<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0" xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>BITPRESS（ビットプレス） - ビットコイナーと税理士の狭間で</title>
		<link>http://bitpress.jp/column/maruyama/</link>
		<atom:link href="https://bitpress.jp/column/maruyama/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>ビットコインや仮想通貨に関する総合ニュースサイト「bitpress（ビットプレス）」では、仮想通貨に関する最新ニュースから、国内での仮想通貨取扱業者一覧・各社のサービス・会社概要まで詳しくまとめてあります。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (C) 2026 BITPRESS（ビットプレス） All rights reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 09:21:26 +0900</lastBuildDate>
		<generator>a-blog cms</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第19回「税務署に相談するのも手じゃない？」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-9496.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>　2017年の仮想通貨の価格上昇から打って変わって、2018年はだらだら下げてきており、税金貧乏が発生した人もちらほら。<br />
<br />
税金どうのこうのってよりも前にウォレットの履歴はあるけど、何をしたのか全然思い出せないから放置、申告すらしてませんって人も。<br />
<br />
いやいや、取引は思い出せるんだけどね、損失が出ているはず。でも、資料が全くない状態だからウォレット見ると何か隠しているんじゃないのって思われるだろうなって感じで、不安。課税されたらどうしようって人もいるでしょう。<br />
<br />
上記の様な場合には、別に悪いことをしようとしている訳ではないので、普通に税務署に相談しに行くのも良いのではと思っています。<br />
<br />
なるべく申告を促すように税務署は怖い存在だと刷り込んでますが、基本、税務署は親切です。<br />
<br />
税務署の方と話をする機会は多いですが、税務調査の時でも酷いと思う状況になったことはありません（処理間違って、酷い状況にはなったことはありますが、それは事実だからしょうがない）。<br />
地方の税務署＆税理士の立場だから、ということではないと思います、たぶん。<br />
悪いことしたから、あとから税金＆罰金をとられているだけであって、真っ当に納税しようとしている人に対して不当な対応をすることはありません。<br />
<br />
もちろん何にも考えなしに行くのは、自分に不利側に振れる可能性があるので、相談しに行くとしても、わかるところについては資料なり、何をしたのかハッキリさせて、不当に納税することのない様に説明しながらやっていくべきです。<br />
<br />
落としどころを見つけるなら税務署に相談した方が早い。<br />
<br />
税理士の立場からすれば、わからないから「推計」で計算しましょうとはなかなか言えません。<br />
<br />
所得税法156条、推計課税があります。</p>















<div class="entry-container"><blockquote>（推計による更正又は決定）<br />
第百五十六条　税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額（その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。）を推計して、これをすることができる。</blockquote></div>















<p>税務調査において実額で計算できない場合は、「推計」によって所得を計算することです。<br />
<br />
最近では、大阪のたこ焼き屋が脱税していたということで話題になりました。<br />
（<a href="https://www.nikkei.com/article/DGKKZO33377720V20C18A7CC0000/">日本経済新聞：たこ焼き販売の女、1.3億円脱税容疑 大阪国税局が告発</a>）</p>















<p>現金売上で帳簿も何にも残していないのにどうやって所得を計算したかというと「推計」によって計算したと考えられます。<br />
<br />
推計には決まった計算方法はありません。「合理的な方法」であればどんな計算方法でも良いのです。<br />
<br />
大阪のたこ焼き屋のケースですと、「現金売上」がいくらなのかわからなくても、「原材料」の仕入に関しては、業者の特定は容易である（たこ焼きの購入者は、不特定多数だが、仕入業者は限定されるので、反面調査で仕入業者の帳簿から確認する）と考えられるので、そこから原価率などを用いて逆算し、売上金額を推計した結果が、３年間で売上５億円ということになったと考えれます。<br />
<br />
「推計」して課税となると個別の事情は考慮されないので、真面目に実額で計算するよりも、税金が多くかかることになる可能性が高いですが、税務署は、税金を課税するにしても闇雲にできる訳ではなく、税務署も合理的な計算が出来るような根拠が知りたいのです。<br />
<br />
2017年の仮想通貨の価格上昇率から推計された場合は、とんでもないことになりそうですが･･･。<br />
<br />
細かい部分はわからないけど、大きな金額についてはわかるような場合、わかる部分を根拠にしながら細かい部分を補足して所得金額を計算するなどして所得を決定するということも考えられるのではないかと思います。<br />
<br />
つまり、推計して課税するという方向になったとしても、大きな部分に関して、根拠を持って臨めば、とんでもないことにはならないのではないかと思っています（税務署は正しい申告と納税を支援してくれる所のはずです）。<br />
<br />
過去の事は思い出せないのは、もういいじゃん･･･、って訳にはいかないので、この際、税務署と相談して早めに清算するのも手ではないでしょうか。<br />
<br />
ただ、正確に計算できる方が無駄な税金を支払う可能性はかなり低くなるはずです。<br />
出来るのであれば、正確に。損失が出ているのであれば資料など証拠は処分しない様に保管しておきましょう。<br />
<br />
これからは、ちゃんとメモなり資料を残すなりして、計算できるようにしておく方が得策では？</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらからご投稿</a>ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-9496.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 09:21:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第18回「税金とか税金とか（住民税・健康保険税）」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-9139.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>　仮想通貨の下落が止まらない今日この頃、資産が日々目減りするにも関わらず、届いたのは、住民税の支払い。<br />
<br />
仮想通貨に係る住民税の支払いを確定申告時において、自分で納付するを選択していると納税通知書が届き、全４回に渡って納付することになりますが、その１回目の納付期限が6月末日。去年の所得に係る税金なので、資産が減っていようが払わなければいけません。決定事項です。<br />
<br />
そして、もう１つ、国民健康保険に加入している人は、そろそろ国民健康保険税の納税通知書が届きます（6月下旬～7月中旬）。国民健康保険税は、細かな計算は省略しますが、前年の「所得」を基準に計算します。この「所得」は、事業所得だけでなく、仮想通貨の雑所得などを含みます。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
	<a href="https://bitpress.jp/archives/026/201806/large-18948e6d250688ae35d45f3fc08c5bb8.png" data-rel="prettyPhoto[9139]">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201806/18948e6d250688ae35d45f3fc08c5bb8.png" alt="" width="820" height="568">
	</a>
</div>








<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
	<a href="https://bitpress.jp/archives/026/201806/large-2cc5502d7da9b452e46d30f54314030b.png" data-rel="prettyPhoto[9139]">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201806/2cc5502d7da9b452e46d30f54314030b.png" alt="" width="820" height="567">
	</a>
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>※厚生労働省資料、平成30年度の国保保険料(税)賦課(課税)限度額の在り方について<br />
HP： <a href="http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198672.pdf">http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198672.pdf</a></p>















<p>毎年のように･･･、上限93万円（住んでいる地域によって負担額が異なります）。<br />
<br />
国民健康保険に加入している人は、個人事業主など会社に属していない人が主です。<br />
会社で働いている人は、基本的に社会保険（健康保険・厚生年金）になります。<br />
<br />
じゃぁ、社会保険の保険料の計算は？というと、ざっくりと言えば、「給料」や「役員報酬」を基準として計算します。<br />
つまり、仮想通貨でどれだけ利益を上げようが社会保険料の負担は増えません。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201806/b79027570c06563b35a7ab5e46c8485e.png" alt="" width="728" height="499">
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>毎月の給料がだいたい30万円の人（40歳以上）だと、健康保険料は、33,840円の半分、16,920円を負担することになります（厚生年金を除く）。残りの16,920円は、会社が負担してくれます（長野県の保険料率で計算）。<br />
<br />
個人の負担額は、年額換算で、16,920円×12ヶ月＝203,040円<br />
<br />
※全国健康保険協会HP：<a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara">https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara</a></p>















<p>圧倒的に差が出ますね。<br />
<br />
住民税と違って、国民健康保険税、払うのやだなぁ～、って人は、まだ間に合います。<br />
今から社会保険に加入すれば、国民健康保険を払う必要がなくなります。<br />
<br />
あとは、国保組合に加入する方法もあります。国保組合は、同業の自営業者などで組織・運営している国民健康保険組合です。この国保組合の多くは、月額2万円程度の定額となっていて、「所得」に影響されません。<br />
<br />
ちなみに税理士国保は、26,000円です（加入してませんがｗ）。<br />
<br />
ニート卒業して就職or会社設立して役員報酬。会社設立して役員報酬を支給すれば、役員報酬は給与所得控除も発生するし、役員報酬10万円程度であれば、会社の負担合わせても11千円。<br />
<br />
仮想通貨が下落している今こそ、会社設立のチャンス？<br />
<br />
それだけで会社設立するのはどうかと思いますが、総合的考えて、アリという人もいるかもね。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらからご投稿</a>ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-9139.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 10:51:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第17回「仮想通貨の価値喪失」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-8828.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>ビットプレスがオープンして１年が経過したとのこと。めでたい。<br />
私にコラムの依頼をするなんて怪しいと、警戒していましたが全然そんなことなかった(笑)</p>















<p>去年の今頃は、<a href="https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-5599.html">嫁GOX</a>、<a href="http://kasaneate.webcrow.jp/mc/">Memorychain</a>などで騒いでいましたが、耳にすることもなくなっています。</p>















<p>それでも最近、MemorychainはTシャツ業界に進出らしいです。懐かしい。<br />
<a href="https://www.memorychain.store/">https://www.memorychain.store/</a></p>















<p>流行り廃りが激しい、というか次々と色々な話題が出てくるので、続いていても忘れ去られるようなこともありますが、なかには終焉を迎えてしまった仮想通貨も存在します。<br />
<br />
今回は、上場が廃止された仮想通貨について考えてみようかと。</p>















<p>すべての仮想通貨が価格が付いて売買できるとは限りません。<br />
<br />
仮想通貨を購入して、ぜんぶ売却をした場合など、税金の課税対象になります。<br />
<br />
売却金額＞購入金額は、利益です。申告が必要です。<br />
購入金額＜売却金額は、損失です。申告不要です。<br />
<br />
しかし、購入して、保有したまま売却することが出来なくなった場合の扱いはどうなるでしょうか。<br />
<br />
他の仮想通貨で100万円の利益、オワター仮想通貨が日本円で100万円分あるとして、仮想通貨の雑所得の計算は、100万円（利益）－100万円（損失）＝0で申告不要でしょうか。一応、オワター仮想通貨を保有しているので、損失とは出来ずに、100万円（利益）で申告が必要でしょうか。</p>















<p>ICOに関しては、詐欺若しくはプロジェクトがうまくいかないことも多々あります。<br />
<strong><a href="https://jp.cointelegraph.com/news/wall-street-journal-research-finds-red-flags-in-19-of-icos">▼COINTELEGRAPH：ICOの19％に「危険信号」、米WSJが1450のICOを調査</a></strong><br />
<br />
すばらしい可能性があったとしても、もしかしたら…、ということもあり得ます。<br />
<a href="http://www.howeycoins.com/index.html">http://www.howeycoins.com/index.html</a><br />
<br />
</p>















<p>コインチェックで一部の仮想通貨の取り扱いを廃止することが決まりました。<br />
<strong><a href="https://corporate.coincheck.com/2018/05/18/56.html">▼コインチェック株式会社：一部仮想通貨の取り扱い廃止のお知らせ</a></strong><br />
<br />
コインチェックでの取扱いが終了すれば、日本の取引所で扱っている所はなくなります。<br />
しかし、海外取引所では売買が可能ですし、個人と個人が取引（相対取引）ことも可能です。<br />
<br />
今回の件は、その仮想通貨自体がオワターということではないので、コインチェックの取扱いが終了したあとでも海外の取引所に口座を開設するか、相対取引で買い取ってくれる人もいるでしょう。売買は継続できそうなので、日本の取引所で扱えなくなることをもって損失計上することは無理そうです。<br />
<br />
上場株式は、上場廃止になったからといって即、損失として他の株式の利益からマイナスすることが出来ません。会社が存在し、継続していくのであれば、価値が０になった訳ではないので、まだ損失としては認められません。上場廃止に加え、破産手続開始の決定などがあった日に株式としての価値が失ったことにより損失（みなし譲渡損失）計上となり、他の株式に利益が出ていれば、その利益から損失分をマイナスすることが出来ます。<br />
価値喪失株式と呼びます。<br />
<br />
仮にその仮想通貨の取扱いが日本でも海外のどの取引所でも終了した場合、どうなるでしょうか。<br />
<br />
株式の件を踏まえて考えると、オワター仮想通貨として損失計上するためには、マイニングが停止し台帳に記載されない状態で、ということになります。若しくは、誰も受け取らない（受取れない）。<br />
ERC20トークンなど、何にも行われなくなったとしてもトークン自体の送受信は、価値はなくても行える状態にあったりもします。<br />
当初のプロジェクト自体は、終わっていることもあるかもしれないですし、自分ではオワターと思っているけど、実際はその仮想通貨を使った別のプロジェクトが動きだしていることもあるかも知れません。<br />
この仮想通貨を終わりましたと明確にわかれば良いですが、損失として計上する日を何時にするのか悩ましい仮想通貨も出てきそうでです。<br />
<br />
市場が存在するうちに手放した方がわかりやすいですし、節税になりそうです。<br />
<br />
保有してから売却するまでのリスクはたくさんあります。<br />
そもそも、そんな仮想通貨を掴まなければ良い話なのですが･･･、賢明な判断を。<br />
<br />
売却することがほぼ不可能？なトークン、たくさん保有してますけどね(笑)</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201805/2094f061632ec713d73928980f5b28b4.png" alt="" width="402" height="600">
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>（コンプしてたと思ったらしてなかった･･･、売れないｗ）</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>所得税法５１条４　資産損失の必要経費算入</strong><br />
居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産（山林及び第六十二条第一項（生活に通常必要でない資産の災害による損失）に規定する資産を除く。）の損失の金額（保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項（雑損控除）に規定するものを除く。）は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額（この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。）を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。</blockquote></div>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらからご投稿</a>ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-8828.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 10:54:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第16回「仮想通貨元年の確定申告アフター」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-8619.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>所得税の口座引き落としも4/20に完了？し、納税まで含めた仮想通貨通貨元年の申告が一通り終わりました。<br />
<br />
しかし、申告期限は過ぎたあとでも、申告をしておきたいということで依頼があるような状況です。<br />
<br />
申告期限は過ぎてしまっていますが、自主的に申告をすれば無申告加算税は5％で済みます（+延滞税）。<br />
<br />
<strong>▼国税庁HP:No.2024 確定申告を忘れたとき</strong><br />
<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/2024.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/2024.htm</a><br />
<br />
先日、仮想通貨の税金の話をする場があったのですが、その中で、税理士に仮想通貨の損益計算を断られてやっていない、そもそも確定申告をする認識がない人が多いことが見受けられました。<br />
その根底には、仮想通貨だからバレないだろうし、周りも申告をしていないようだし、感覚的には利益はそれほど大きくないので自分は大丈夫というのがあるようにも感じます。<br />
<br />
<strong>▼金融庁：「仮想通貨交換業等に関する研究会」（第１回）説明資料（日本仮想通貨交換業協会）</strong><br />
<a href="https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20180410-3.pdf">https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20180410-3.pdf</a></p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201804/a9c8e770471457d17b821c33367c585e.png" alt="" width="800" height="526">
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>一方、税理士に仮想通貨の損益計算を断られたように申告しようにも簡単にはいかないのが法律（税法）が整っていない今です。<br />
<br />
私自身、整理しても整理しても終わんねー、人のデータ見たところで、あなたが知らんもんは私も知らんで、税金は高いだのなんだので、1件を処理するだけでも時間がかかってしまう現状です。<br />
自分のやったことなのに忘れていることは多々あります。<br />
少しだけ使った取引所の存在、実際に使ってみた仮想通貨決済など、覚えているつもりでも忘れてしまうものです。</p>















<p>取引所の売買以外のやりとりをちゃんと記録しておくだけでも全然違ってきます。そこが記録されているだけで、処理もはやく、税金も無駄に払わないですむ可能性が出てきます。今年も仮想通貨のトレード等で携わっていくのであれば、いまからちゃんと記録しておきましょう。<br />
<br />
結局、自分自身で情報の紐付けをすることなので、過度の期待をしても税理士があなた以上に知っていることはほぼありません。<br />
<br />
立場を考えなければ、きちんとやらなくても、取引所の売買は取引履歴をダウンロードさえできれば、ざっくりとした計算で、大きい所はきちんとおさえて、あとは自分が税金をどこまで納めないように削っていくかというやり方で、判断（選択）してやっていければなぁと･･･。</p>















<p>仮想通貨の価格面からすれば、今後どうなっていくのかはさっぱりわかりません。仮に右肩上がりに上昇していくという予測に立つならば、利益（所得）は大きくなります。持って（買って）、売って、税金を支払うまでが一連の流れです。<br />
<br />
大きくなればなるほど、保有しているときのGOXリスク（盗難や秘密鍵の紛失等）だけではなく、税務リスクも高まります。<br />
<br />
仮想通貨元年と呼ばれるスタートから申告をしない税務リスクを抱えちゃっている状態でのGOXリスク、2年後、3年後、5年後、7年後、雪だるま式に税務リスクが増えないことを願います。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらからご投稿</a>ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-8619.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 09:43:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第15回「仮想通貨税」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-7745.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>　仮想通貨税…、そんな税金ないですよ、くれぐれも間違えない様に。<br />
<br />
先日、仮想通貨の売買による所得の課税方式を、株式投資と同じ「申告分離課税」へという取り組みをしている、と言う記事をコインチョイスで見かけました。<br />
<strong><a href="https://coinchoice.net/national_tax_agency_signature/">▼7,500人以上が賛同 仮想通貨の課税を株と同じ申告分離課税へ！</a></strong><br />
<br />
国もやりたくてやっている訳ではなく、今の法律からはそうするしかないので、止むを得ずです。<br />
<br />
このままではよろしくないので、私も考えてみようと思います･･･、既存の税法は無視して、ずばり、<em>仮想通貨税法の新設</em>です。これまで通り、法人税は課しますが、所得税は非課税にし、取引所でのトレード時のみ仮想通貨税を徴収します。</p>















<ul>
<li>計算が難しい</li>
<li>税率が高い</li>
<li>決済に使いづらい</li>
</ul>















<p>どれも解決すべき問題ではあるのですが、一番問題なのは、正直者が馬鹿を見てしまう結果になることです。<br />
インターネットを通じて、管理・制限されることなく容易に価値の移転が行われ、国を簡単に飛び越えられる現状において、真面目に申告する人よりも、黙って申告せずに税金を払わないで済んでしまう人が出てきてしまうことが納得いかない、不公平感を生み出してしまいます。そういうことが起こらない様に国も多大なコストをかける必要が出てきてしまい、本来やらなければいけないことが出来なくなることにもつながります。<br />
<br />
何とは言いませんが、高い所から低い所に流れます。それが顕著に表れるのではないでしょうか。<br />
納税者、国の両方にとって、好ましい状況ではありません。</p>















<p>また、2018年1月26日、コインチェック株式会社から5億2300万XEM不正に外部へ送金されました。<br />
<strong><a href="http://corporate.coincheck.com/2018/01/26/29.html">▼Coincheckサービスにおける一部機能の停止について</a></strong></p>















<p>自己資金により、補償すると発表があったものの、返金される目途も立たず、出金も出来ない状況です。<br />
源泉徴収や予定納税「税の前払い」の必要性を改めて感じます。<br />
<br />
源泉徴収で有名なのは給与からの天引きです。あとは、株式、FXなど。<br />
<br />
給与では、税金払うことになるだろう金額を毎月、会社が社員から、強制的に預かって税務署に納めます。これを源泉徴収と言います。<br />
<br />
確定申告時にまとめて納めれば良いと思っていても、世の中、何が起こるかわからないというのを痛感したかと思います。JPYがないからといって、免除されることもなく、銀行も納税資金という名目では、貸してくれません。<br />
源泉徴収は、国が納税者を守るための制度でもあります。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-right js_notStyle acms-col-sm-4">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201802/a1196b51d8040ac803239676c69a39cf.png" alt="" width="253" height="236">
</div>











<p>それら踏まえて、「申告分離課税制度」による方法が選択肢の１つとして考えられます。<br />
<br />
現状、申告をする人とって、特に頭を悩ませているのは、「計算が難しい」という点にあります。しかし、申告納税制度を採用している所得税法において、「申告分離課税制度」をとったとしても、「計算が難しい」を排除することが出来ないのではないかという懸念がありますし、取引所が「利益」の一部を源泉徴収するということも実務上は困難になると想定されます。</p>















<p>例えば、取引所Aで仮想通貨を購入し、取引所Bで仮想通貨を売却した場合、取引所Bが単独で売却損益を計算することは不可能です。<br />
何故なら、取引所Aで購入した金額を取引所Bは知り得ないからです。基本的な所得の計算は、収入金額－必要経費です。仮想通貨の売買だと、売却金額－購入金額（売却に対応する部分）です。取引所Bは、購入金額がわからないので、所得（利益）を計算することが出来ません。購入金額を知り得るのは、納税者本人又は取引所Aになります。<br />
<br />
しかし、その納税者も取引所Aで売買を繰り返したのち、取引所Bに送金した場合、果たしてどうなるのか。すべての取引所が連携をとって計算してくれるのならば、この部分については解決できるでしょうが、現実的ではありません。従って、仮想通貨の所得の計算できない、源泉徴収できない、は、変わりません。そうなると申告分離と言っても、今の高い税率を何とかしたいだけになってしまいます。それだけでも十分ということではあるのですが･･･。<br />
<br />
申告区分離課税制度でも、計算ロジックを変えることによって計算を簡単にすることは可能でしょう。<br />
しかし、申告する人にとって「計算が難しい」であり、それ以前に、一番問題は、正直者が馬鹿を見てしまう結果になることです。これは、申告分離課税制度で納税者自らが申告をする方法では解決できないのではないかと考えます。もちろん、現金取引が行われていた時から、ずっと解決すべき問題です。<br />
<br />
特に近年、シェアビジネスなどの発展により個人間での取引が当たり前の様に行われ、課税漏れ、所得を把握することが困難になっています。シェアビジネスとも仮想通貨は相性が良い。また、仮想通貨の本来の目的を考えたとき、現状の税制を見直す時期にきているのではないでしょうか。</p>















<p>仮想通貨は、取引所のトレードに限らず、</p>















<ul>
<li>マイニングした場合</li>
<li>店舗決済をした場合</li>
<li>海外取引所で売買した場合</li>
<li>DEX（分散型取引所）で売買した場合</li>
<li>個人間（相対）で取引をした場合</li>
</ul>















<p>などなど、納税者しか知らない部分が多く存在し、これからも拡大していく中で納税者自らが計算を完結するのは、困難と言わざる負えません。申告納税制度である以上は、常に計算が付き纏うことになってしまいます。<br />
<br />
計算を簡便化し、申告分離課税制度でも良いとは思います。所得税だけでなく法人税の兼ね合い、課税の公平、色々な角度から考える必要があり、そんな単純な話ではないことは重々承知のうえです。しかし、既存の法律ではなく、「仮想通貨税法」という新たな法律による選択肢も視野に入れるべきです。<br />
<br />
<br />
例えば、国内取引所での売買に関しては、売買の都度、手数料の様に一律で税を徴収し、取引所が税務署へ納税。<br />
マイニング・店舗決済・個人間取引は、最終的には取引所等を経由して売買されることを想定し、その時点においては課税しない。<br />
若しくは、店舗決済時において、消費税等に上乗せして店側が仮想通貨税を徴収し、税務署へ納税。<br />
海外取引所やDEXは禁止…、には出来ないので、ここは自分で計算して、税務署へ納税･･･、一見、良さそうに見えても、網に穴が空いている部分が出てきてしまい、仮想通貨の特性上、やはり網羅的にとらえることが困難です。<br />
<br />
また、一律に税を徴収する方法を採用すると、損益計算をしていないので、例え損失が発生したとしても還付されることがありません。申告納税制度は、利益計算をするというところで、経費を計上することができ、利益に対して課税する事になるので、利益が出ていないのに課税されることはありません。損失を繰り越すことも検討できます。この辺りは、申告納税制度のメリットです。<br />
<br />
高い所から低い所、国内の取引所では仮想通貨税がかかるなら、海外やDEXなどにという流れにもなるでしょう。<br />
国内で課税することは、海外への流出に繋がります。<br />
<br />
従って、仮想通貨に税をかけるよりも、国内で仮想通貨の消費（使用）活動を促進することにより、経済効果を生むような流れを作り、いかに仮想通貨の利益を国内で消費させるか。そうすることにって消費税UP、会社の利益が増えて法人税UP、給料が増えて所得税UPなど、仮想通貨の利益に直接税を課税するのではなく、間接的に税を徴収することによって、税収を最大限にすること。<br />
<br />
つまり、色々考えたけど、やっぱムズカシイし、国益のために、仮想通貨は、非課税という結論になりました。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらから</a>ご投稿ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-7745.html</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 09:09:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第14回「贈与税の確定申告」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-7613.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>　仮想通貨界隈が、Xemが無くなった、補償金が･･･と、騒がれている中、贈与税のお話。<br />
<br />
<strong>平成29年分の贈与税の確定申告が平成30年2月1日からスタートします。<br />
申告期限は平成30年3月15日です。</strong><br />
<br />
所得税の確定申告は、平成30年2月16日からなので、一足早く贈与税の確定申告がスタートします。所得税の確定申告よりも更に縁遠いのが贈与税の確定申告です。おカネ持ちが相続税対策でやるみたいなイメージがあるかも知れませんが、日常生活では結構な確率で「贈与」は行われています。<br />
<br />
お年玉。これも「贈与」です。お中元、お歳暮、誕生日プレゼントなどなど、人にモノを無償で与えることは、多々あります。<br />
<br />
仮想通貨界隈では、仮想通貨の投げ銭（チップ）等があります。これも「贈与」です。<br />
<br />
贈与税の確定申告対象者は、平成29年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人は、その贈与を受けた財産が「110万円」を超える場合には、贈与税の申告をしなければなりません。<br />
<br />
「贈与をした人」ではなく「贈与を受けた人」が贈与税の確定申告をします。<br />
<br />
そして、贈与税の課税対象は、「個人間」であり、「法人」からの贈与は、贈与税の課税対象にはなりません。<br />
法人からの贈与は、「所得税」が課税されます。<br />
<br />
Twitterなどで仮想通貨のチップなどを贈り合っていますが、相手が「個人」なのか「法人」なのか･･･。<br />
個人のアカウントに見えて、実は、法人が運営しています･･･、と言うのはよくある話？<br />
<br />
また、エアドロップは、通常、「法人」から無償でもらうので、所得税の課税対象になります。<br />
法人からの贈与に関しては、所得税法において、通常、「一時所得」という所得区分になり、仮想通貨の売買による損益は「雑所得」になります。<br />
<br />
一時所得は、「50万円」を超えると課税対象になります。「個人」からの贈与は、110万円、「法人」からの贈与は、50万円あるので、普通に考えたら、気にしなくても良いということになります。<br />
<br />
また、贈与を受けた財産がすべて贈与税の課税対象になるかというと非課税になる贈与もあります。<br />
お年玉、お中元、お歳暮、誕生日プレゼントなどは、そもそも非課税で贈与税の対象になりません。<br />
（国税庁HP：贈与税がかからない場合　<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm">https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm</a>）</p>















<div class="entry-container"><blockquote>贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。<br />
8. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの</blockquote></div>















<p>ちなみに受け取ったチップを売却する時、売却した金額は、雑所得の収入金額になります。売却した金額すべてに所得税がかかることに納得できない人は、その売却金額からマイナスすることができる経費が存在します。それは、「贈与時の時価」ではなく（贈与税の計算は、贈与時の時価）、そのチップを送った人の「購入金額」です。<br />
<br />
普通に考えて、チップを送ってくれた人に、その仮想通貨いくらで購入したの？とは、聞けないので、経費には計上出来ないですよね･･･。<br />
<br />
<br />
一方、チップを送る側の人は、基本的に贈与税も所得税も課税対象になりません。二重で課税されない様になっています。つまり、贈与した時点において含み益があっても、所得税が課税されることはありません。代わりに受け取った側が売却する時に、その含み益も含めて所得税を負担することになります。贈与した相手が法人であれば、売却したものとみなして贈与した側で所得税が課税されます。<br />
<br />
<br />
チップを送る側も受取る側も、あなた法人ですか？って確認する？(笑)<br />
<br />
ある程度、大きな金額を近しい人に贈与する場合には覚えておいた方が良いでしょう。所得税の累進税率、贈与税の累進税率、非課税、家族･･･、贈与も含めて考えると、また違った視点もあるかもしれませんね。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>所得税法60条</strong><br />
　居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。<br />
一　贈与、相続（限定承認に係るものを除く。）又は遺贈（包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。）<br />
二　前条第二項の規定に該当する譲渡<br />
２　居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。</blockquote></div>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>所得税法59条</strong><br />
　次に掲げる事由により居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除く。）又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。<br />
一　贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るものに限る。）若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。）<br />
二　著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。）<br />
２　居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。</blockquote></div>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらから</a>ご投稿ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-7613.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 11:48:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第13回「12月31日時点の仮想通貨残高のスクショ」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-7224.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>今年も残すところあとわずか。仮想通貨残高のスクリーンショット、撮っておこうね＾＾</p>















<p>いつの間にか税理士の仕事としても仮想通貨に関わることが多くなった１年でした。<br />
仮想通貨は好きでやっているので、界隈に貢献できることはうれしいのですが、反面、仕事としてはなかなか困難な部分が多くて苦労しているのが実情です。<br />
まだまだ、これからのはずなのですが･･･。<br />
<br />
私が仮想通貨の損益計算をするうえで、第一にやることは、データに漏れがないかを確認することです。<br />
どうやって確認をするかというと、取引データ、送受信データなどを集計して、「取引所残高」と一致しているかどうかで判断しています。<br />
取引データ・送受信データが漏れがなければ、仮想通貨の残高と一致するはずです（微妙にズレることがあります･･･）<br />
「残高」が集計の道しるべになるので非常に重要です。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
	<a href="https://bitpress.jp/archives/026/201712/large-47e0cc5e4288a85a4899b827565eff86.png" data-rel="prettyPhoto[7224]">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201712/47e0cc5e4288a85a4899b827565eff86.png" alt="" width="820" height="323">
	</a>
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>会社でも帳簿と銀行残高が一致しないと調査します。大概、帳簿の付け忘れや入力間違いなんですけど。<br />
また、決算期には、決算日における残高証明書を銀行に発行を依頼することもあります。<br />
取引所が12/31時点の残高を教えてくれれば良いのですが、どうでしょうか･･･。<br />
<br />
何が言いたいかというと、仮想通貨の12/31時点の残高がわかる資料、スクリーンショットなどで残しておくようにした方が良いということです。<br />
私が請け負うのあれば、確実に要求します。取引データ自体がないのも困りますが、残高がわからないのも困ります。<br />
<br />
残高がわからないまま作業をするリスクは、非常に高いと考えます。<br />
<br />
例えば、Zaifだと「主要通貨」と「トークン」の取引データは、一度に取得することが出来ません。<br />
僅かにトークンの取引をして、残高がゼロになっているような場合、自分自身がトレードしたのを忘れていて、これで全部だと思い込んでいることがあります。<br />
しかし、残高を道しるべに集計をしていくと、データに漏れがあることに気がつき、確認することが出来ます。<br />
データを漏れなく送ってください、と言って、一度で漏れなくデータが揃うことって正直、少ないです。大概の人は忘れていたり、CSVデータには全部含まれていると勘違いしている場合が多いです。<br />
ここまで集計してデータ足りない、って状態になると疲労感が漂います･･･、しょうがないとは思っているんですけどね。<br />
<br />
そんな訳ですので、自分でやる、税理士に依頼するって場合でも、残高が必要です（なかには不要だって言う方もいるかも知れませんが･･･）。</p>















<p>今年のトレード納めの際には、スクリーンショットを撮っておきましょう。<br />
若しくは、来年のトレード初めの前に、スクリーンショットを撮っておきましょう。<br />
そうしましょう。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらから</a>ご投稿ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-7224.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 10:48:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第12回「企業会計基準委員会、『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い（案）』について</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-7016.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>個人の「税務」ばかりではなく、<em>法人の「会計」処理</em>についても、「当面」の扱い（案）が公表されました。<br />
<br />
<strong><a href="https://bitpress.jp/news/market/entry-7001.html">▼企業会計基準委員会、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い（案）」の公表</a></strong><br />
<br />
内容を見る限り、当面、法人の税法でも時価に課税されることはなさそうなので安心しました。<br />
<br />
まだ、案であり、当面の扱いではありますが、この会計処理等を基準に税務の方でも整備が進んでいくと考えられます。会計に関しては、平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用を予定しています。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-right js_notStyle acms-col-sm-4">
	<a href="https://bitpress.jp/archives/026/201712/large-a05ab6c08c9878b56b48d6815d7fb12b.png" data-rel="prettyPhoto[7016]">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201712/a05ab6c08c9878b56b48d6815d7fb12b.png" alt="" width="253" height="284">
	</a>
</div>











<p>少し難しい話ですが、会計上の利益＝税務上の利益（所得）になりません。<br />
会計で「時価」と決まったからといって、必ずしも税務で「時価」とはならないということです。<br />
<br />
会計は、債権者保護、投資家保護（今回の会計処理の当面の扱いは、投資家保護がメイン）などを目的にしています。<br />
税法は、課税の公平、適正な税負担の調整など目的にしています。？？？何言ってんの？って思うかもしれませんが、一応そういうことになっています。<br />
<br />
会計と税務で二重に帳簿を付けていくのではなく、会計で付けた帳簿を基に税務の利益（所得）を計算するので、税務は会計と密接な関係にあります。なので、会計処理の動向をつかむことで、今後の税務の扱いも見えてくる部分があります。<br />
<br />
これまで、「個人」の話しはしても「法人」の話しはなかったなと･･･、今回は「法人」がメインです。<br />
<br />
個人に関わってくる部分として、参考になりそうなところは特に･･･という感じでしたので、大半の方はスルーな内容になるかも知れません。<br />
<br />
ということで、思うところをいくつか。<br />
<br />
「活発な市場」が存在するかどうかによって、時価で計上するか簿価で計上するかを分けるそうです。</p>















<div class="entry-container"><blockquote>活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。 </blockquote></div>















<p>時価評価と呼ばれる部分ですね。<br />
円換算額は、複数の取引所を使っていても、実績が大きい所の取引価格を参考に円換算（時価評価）することになります。</p>















<div class="entry-container"><blockquote>通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格（取引価格がない場合には、仮想通貨取引所の気配値又は仮想通貨販売所が提示する価格）を用いることとする。</blockquote></div>















<p>そして、「活発な市場」の判断基準は、一度に売買・換金できないほどに仮想通貨を大量に保有していたとしても、継続的に価格情報が提供される程度に、十分な数量及び頻度で取引が行われていれば、時価評価することになるそうです。<br />
密かに大量に仮想通貨を購入していた上場企業があったとすれば、時価総額（利益）が急激に膨れる可能性があります（ないと思いますけど、株でもワンチャン･･･）。<br />
<br />
実際は、そのような懸念はないと判断しての事でしょうけど、時価評価して、損益計算書に計上することが、投資家保護になるのかどうかは微妙な話だな…と、当面の取扱いということであれば、時価評価損益は注記や投資有価証券のように純資産計上にした方が良いと思います。</p>















<div class="entry-container"><blockquote>38. なお、審議の過程では、仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が一度に売買・換金できないほどに仮想通貨を大量に保有している場合、市場価格に基づく価額により時価評価を行ったときには、時価を過大に評価する懸念があることから、取得原価で評価すべきではないかとの意見が聞かれた。<br />
<br />
この点、第 8 項に記載のとおり、活発な市場の判断規準を、継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われていることとしたため、仮想通貨に活発な市場が存在する場合には、当該仮想通貨の大量保有による市場価格への影響を考慮する必要性は高くないと判断した。</blockquote></div>















<div class="entry-container"><blockquote>仮想通貨に関連するビジネスが初期段階にあり、現時点では今後の進展を予測することは難しいことや仮想通貨の私法上の位置づけが明らかではないことを踏まえ、当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計上の取扱いのみを定めている。</blockquote></div>















<p>「活発な市場」が存在するかどうかによって、判断が分かれてくることを考えれば、課税の公平を謳う税法からすれば、会計上の時価評価をもって、税務上も時価評価（含み益）を計上するという扱いはないのではないかと思います。<br />
その他にも、現状、定めている会計処理の中に仮想通貨は含まれない、だから、新しい会計処理の基準を定めた、ということだったので、法人税法上も現在定めている「外貨建て取引」、「有価証券」の税務などには、含まれないので、時価評価に課税されることはないと考えられます。<br />
<br />
<br />
経理担当者と監査法人が、活発な市場があるか否かをめぐって、PEPECASHは活発な市場があるから時価だ、いや、簿価だってやり合うのでしょうか。上場企業がPEPECASHを持っているのかという疑問はあるのですが、想像すると面白い光景です。<br />
<br />
<br />
あと、気になるところとして、活発な市場が存在しない場合、取得価額で計上することになりますので、評価方法が必要になってきます。<br />
「個人」の所得税の計算では、移動平均法が相当であり、継続適用を条件に総平均法も良いというのが評価方法でしたが、「法人」は、というと、特に具体的な計算方法については、記載されていませんでした。</p>















<div class="entry-container"><blockquote>「取得原価」とは、一定時点における同一の仮想通貨の取得価額（支払対価に手数料等の付随費用を加算した額）の合計額から、前回計算時点より当該一定時点までに売却した部分に一定の評価方法を適用して計算した売却原価を控除した価額をいう。</blockquote></div>















<p>大部分は、期末に時価評価するから良いだろ的な発想でしょうか。かなり気になる部分だったのですが…。<br />
「一定の評価方法を適用して」、なので、法人も移動平均法や総平均法などで計算すれば問題はありません。<br />
<br />
最後に、決算書（損益計算書、貸借対照表）の表示についてです。</p>















<div class="entry-container"><blockquote>当該仮想通貨の売却取引に係る売却収入から売却原価を控除して算定した純額を損益計算書に表示する。</blockquote></div>















<p>損益計算書上は、「仮想通貨売却損益」の勘定科目に、利益（損失）を純額（売却金額－売却原価）で記載することになります。<br />
貸借対照表上は、「仮想通貨」ですね。内訳については、注記に記載します。<br />
<br />
内訳を記載するということは、そのうち「有価証券報告書」に、BTC、MONA、PEPECASHなどと記載される日がくるということです。<br />
</p>















<p>12月に立て続けに仮想通貨の税務の扱い、会計の扱いと出てきた訳ですが、残念ながら、平成３０年度税制改正には、仮想通貨の法律を定める情報はでてきていません（先日の金融庁の公表資料は、現行税制による取扱いであり、法律の定めるものではありません）。もうじき、翌年度以降の税制をどうするか、まとめた内容、税制改正大綱が公表されますが、仮想通貨に税制に関しては載ってないだろうな…。<br />
<br />
そうなると、法律が決まるのは、まだまだ、先になるのかなと、気分が重くなります。簡単に申告できるようになって仮想通貨の税金から解放されたい。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらから</a>ご投稿ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-7016.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 10:10:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第11回「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-6978.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<p>仮想通貨に関する所得の計算方法等について、新たにQ&Aが出ましたね。<br />
<strong>▼国税庁HP:仮想通貨に関する所得の計算方法等について（情報）</strong><br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf">http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf</a><br />
<br />
もう少し具体的にしてほしかった所も多々ありましたが、曖昧だった部分が明確になりましたね。</p>















<h2 >１．仮想通貨の売却<br />
２．仮想通貨での商品の購入</h2>















<p>ここに関しては問題ないかと思います。前回のタックスアンサーに出ていた部分です。<br />
（国税庁HP: <a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm">https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm</a>）</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>１．仮想通貨の売却</strong><br />
問 保有する仮想通貨を売却（日本円に換金）した際の所得の計算方法を教えてください。<br />
（例）<br />
3月9日 2,000,000 円（支払手数料を含む。）で4ビットコインを購入した。<br />
5月20 日 0.2 ビットコイン（支払手数料を含む。）を 110,000 円で売却した。</blockquote></div>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201712/22e55f3cef4b8a0ebc6add9964fe0a66.png" alt="" width="556" height="294">
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>売却金額から購入金額をそのまま差し引くのではなく、売却したBTCに対応する購入金額分を差し引くことができます。<br />
<br />
商品を購入した場合も同じです。商品の代金＝売却金額と捉えて、商品の代金と購入金額（支払ったBTCに対応する購入金額）との差額が、所得（利益）になります。</p>















<h2 >３．仮想通貨と仮想通貨の交換</h2>















<p>インパクトが大きいのはここでしょう。<br />
<br />
以前から、所得税法の原則からすれば、仮想通貨同士でも課税されるだろうという見解でしたが、一部の税務署等で、仮想通貨同士は課税されないという話があり、確定ではしていないだろうという流れでした。<br />
しかし、仮想通貨同士の交換であっても、その時の「日本円」での「時価」を計算して、購入した金額（交換した仮想通貨に対応する金額）との差額を計算し、所得（利益）を計算するという扱いが明らかになりました。残念ながら。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>３．仮想通貨と仮想通貨の交換</strong><br />
問 保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合（仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合）の所得の計算方法を教えてください。<br />
（例）<br />
3月9日 2,000,000 円（支払手数料を含む。）で 4 ビットコインを購入した。<br />
11月2日 他の仮想通貨購入（決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000円）の決済に1ビットコイン（支払手数料を含む。）を使用した。</blockquote></div>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
	<a href="https://bitpress.jp/archives/026/201712/large-178fb1f1de6792039fb5181ac1319363.png" data-rel="prettyPhoto[6978]">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201712/178fb1f1de6792039fb5181ac1319363.png" alt="" width="820" height="385">
	</a>
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>仮想通貨同士の交換は、イメージとしては、ETHを買う時に一旦、BTCを売却して利益を計算。BTCの売却金額がETHの購入金額になります。<br />
その後に、ETHを100万円で売却した場合には、BTCの売却金額60万円がETHの購入金額（取得価額）になるので、100万円－60万円＝40万円が所得（利益）になります。<br />
<br />
従って、BTCとETHを交換した時に生じたBTC売却益10万円とETH売却時に生じたETH売却益40万円の50万円が所得（利益）となり、雑所得として確定申告をすることになります。</p>















<h2 >４．仮想通貨の取得価額</h2>















<p>１～３に共通していることですが、売却したときに「仮想通貨に対応する購入金額（取得価額）」をどうやって計算するか。<br />
ここの取扱いが個人的には、一番の収穫だと思っています。<br />
移動平均法と総平均法のいずれかの方法を採用して良いということです。<br />
<br />
<em>「移動平均法」</em>とは、購入の都度、購入金額と残高の平均により単価を計算する方法です。<br />
<br />
<em>「総平均法」</em>とは、今年の購入金額の総額（前年から残高の繰越がある場合は、繰越金額を含める。）から平均単価を計算する方法です。<br />
<br />
この2つの計算方法、前者はかなり大変、後者は大変ぐらい、どのみち大変なんですけど、状況によっては、かなり所得（利益）計算に差がでるので慎重に選ばなくてはなりませんが、総平均法を採用しても良いというのは、かなり助かります。<br />
<br />
他にも最終仕入原価法などの方法もあると考えますが、移動平均法と総平均法の2つかなという印象です。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201712/4ddf9d5bee92ecf54b33a760550d3beb.png" alt="" width="564" height="444">
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>４　仮想通貨の取得価額の問い　の様に取引回数が少なければ、面倒ではないのですが、実際はかなりの売買が行われますので、とても大変な部分になります。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>◎移動平均法</strong><br />
①9/29　1個100円で10個、購入。<br />
②9/30　1個120円で2個、売却。240円の収入に対して200円の原価。40円の利益。<br />
③10/1　1個90円で1個、購入。100円の８個と90円の１個の平均は、99円。<br />
購入の都度、平均単価の計算が行われますので、計算は煩雑になります。<br />
<br />
<strong>◎総平均法</strong><br />
9/29、10/1、10/3、10/4、計算期間（1月1日～12月31日）の総購入金額と総購入数量から平均単価を求めます（購入金額合計2,350円÷購入数量合計22個＝107円）。<br />
年末残高は、107円×残数量5個＝535円<br />
計算期間で行われたすべての購入金額と数量から平均単価を求めるので、計算は移動平均ほうよりは簡単ですが、最終的な利益がいくらになるのか把握しづらくなります。</blockquote></div>















<p>理解しにくいところですが、ここを理解できると、初年度に限っては、不思議、今年の所得がどこに消えちゃったの？みたいなことも出来るかも…というぐらい、移動平均法と総平均法では所得が変わることもあり得ます。<br />
<br />
そして、ちらっとあるもう一つのポイントは、「取得価額の計算上発生する１円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。」です。細かいところですけど、端数の計算どうしようかなってというところがわかったので良かったです。<br />
<br />
これ、１円未満の仮想通貨の取得価額が1円に切り上げるとすると･･･、どうでしょうか。</p>















<div class="entry-container"><blockquote>例えば、2Zaifを合計0.8円で購入。1Zaifを0.5円で売却した場合。<br />
<br />
1Zaif＝0.8円÷2Zaif<br />
　　　＝0.4円→1円未満切り上げ<br />
　　　＝1円（取得価額）<br />
<br />
売却金額0.5円－1円＝△0.5円の損失です。<br />
<br />
1円未満を端数処理しない場合、0.5円－0.4円＝0.1円の所得（利益）です。</blockquote></div>















<p>これを繰り返せば…なんて(笑)</p>















<h2 >５．仮想通貨の分裂（分岐）</h2>















<p>いわゆるハードフォークですね、今年の主なところですとBTCからハードフォークしたBCHとBCGの取扱いです。<br />
結論は、利益「０」＝取得価額「０」なので、取得した時点で仮想通貨の損益計算には何も影響しないので、売却するまでは計算は放っておけば良いということになります。<br />
<br />
ここで大事なポイントは、「取得した時点における時価」を基にして所得金額を計算する。ということです。<br />
ハードフォークに関しては、まだ、市場が存在せず、価値を有していなかったので、「０」です。<br />
既に市場がある仮想通貨を取得した場合、つまり、エアドロップ、マイニング報酬などが考えられますが、それらに関しては、「取得した時点における時価」を計算し、所得（利益）を計算する必要がでてくることになります。<br />
<br />
ByteballやStellerなどの仮想通貨をエアドロップにより受け取った場合には、受取った時点において、所得（利益）が発生することになります。<br />
タダでもらっているから贈与税ではないのかと思うかもしれませんが、贈与税は個人間のやりとりです。<br />
法人からの贈与は、贈与税ではなく所得税が課税されます（所得税法59条）。<br />
なお、時価＝取得価額（購入金額）となりますので、売却した時には、売却金額との差額が損益として認識されることになります。</p>















<h2 >６．仮想通貨に関する所得の所得区分 </h2>















<p>基本的には、雑所得だけど、場合によっては、事業所得にもなるよ、一時所得にもなるよ、など、パターンがあるということです。<br />
例えば、先ほどのエアドロップ。これに関しては、市場が存在するので受け取った時点において所得（利益）が発生する可能性があり、法人からの贈与により取得した資産は、「一時所得」に該当すると考えられます。<br />
（国税庁HP: <a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm">https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm</a>）</p>















<div class="entry-container"><blockquote>一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。<br />
この所得には、次のようなものがあります。<br />
・・・<br />
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)<br />
抜粋</blockquote></div>















<p>ここでも、一律に法人から贈与された資産がすべて、一時所得に該当するのではなく、括弧書きで、業務関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。とあります。<br />
<br />
なので、実態に応じて、納税者が判断していくことになります（なのに、税務署はその判断にいちゃもんを付けることがあります）。</p>















<h2 >７．損失の扱い</h2>















<p>雑所得は、雑所得以外の所得から損失をマイナスすることができません。<br />
同じ雑所得内ならば仮想通貨以外で利益が出ていれば、その利益からマイナスすることができます。<br />
また、損失は、翌年に繰り越しが出来ないので、翌年は利益が出たとしても、今年の損失をマイナスすることは出来ません。</p>















<h2 >８．仮想通貨の証拠金取引</h2>















<p>ビットコインFXと呼ばれても、申告分離課税の対象となるFXには含まれていないので、雑所得の総合課税という扱いになります。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201712/abdb2a03bbfe213f4d1bb3f1fbd47e87.png" alt="" width="640" height="400">
</div>








<hr class="clearHidden">



<h2 >９．仮想通貨のマイニング等</h2>















<p>仮想通貨の取得時点での「時価」が収入金額と読み取れますが、取得した時点とは、いったい、いつのことだろうということが、今回のQ&Aでは、わかりません。<br />
<br />
収入の計上時期については、所得税法上は、その収入が「実現」した時点になります。</p>















<ol>
<li>単独でマイニングをする場合…マイニングした時点</li>
<li>マイニングプールに接続し、貢献割合に応じて報酬を受取る場合…分配額が確定した時点</li>
<li>その他契約に基づいて、マイニング報酬を受取る場合…契約により、受取る報酬が確定した時点</li>
</ol>















<p>契約によっては、一定額に達するまで払い出しが出来ない場合などありますが、収入が実現した時点とは、原則、実際に手元（ウォレット）に入金した時点ではなく、報酬額が確定をした時点になると考えられます。<br />
ウォレットに入金してないだけで課税しないということになると、いつまでも、収入をプールしておくことができてしまうため、それを国としては許さないでしょう。<br />
<br />
マイニングを行う場合、設備代、電気代などの経費が発生します。収入を得るために必要な経費ですので、収入金額からマイナスすることができます。<br />
但し、設備代に関しては、一定のルールがあります。減価償却費と呼ばれる経費です。（所得税法49条）<br />
<br />
設備代については、金額が10万円以上の場合には、減価償却費として、耐用年数に応じて経費を何年かに分けて計上することになります。10万円未満であれば、購入（稼働）した年に、すべて必要経費に計上することができます。（所得税法施行令138条）<br />
但し、注意しなければならないのは、いくら一つ一つの単価が安くても、それらが一体としてみられて、10万円以上の扱いになってしまう可能性があります。<br />
<br />
<br />
全体を通して、目新しいものはなく、予想通り過ぎて残念でした。<br />
しかし、これである程度はっきりしたので、確定申告に向けて、早めの準備をしていきましょう。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらから</a>ご投稿ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-6978.html</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 10:54:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>bitpress</dc:creator>
			<title>第10回「2018年3月15日が所得税の確定申告期限」</title>
      
      <link>https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-6959.html</link>
			<description><![CDATA[
				




<h4 >JPYマイニングしてますか？</h4>















<p>「JPYマイニング」が、私のクリプト流行語大賞2017です。<br />
<br />
労働をしてJPYを得る（給料や報酬）という理解で使ってますが、詳しくは、<strong><a href="https://bitpress.jp/column/cryptopedia/">Cozy東氏がCryptopedia</a></strong>で説明してくれると思います。</p>















<p>暗号通貨民は、JPYマイニングをして、そのほとんどを暗号通貨と交換するという事をし、JPY不足に陥るということがあります。<br />
<br />
私も最近、「税理士」という肩書があるにも関わらず、まさかのJPY残高不足により、支払が出来ないというビットコイナーあるある？をやってしまうとは思いもしませんでした。<br />
普段から資金繰りはもっとも注意すべきことだと偉そうなことを言っている張本人が何をしているのやら･･･、資金繰りがショートするとか商売やってたら（やってなくても）、やらかしちゃダメですよ。ホント。<br />
<br />
色々ありすぎる１年でしたが、今年もあとわずか、いよいよ確定申告の時期が近付いてきました。<br />
確定申告期間は、<em>2018年2月16日～3月15日</em>です。<br />
前回の確定申告期は、仮想通貨の税金の計算など数えるほどしかなく、報酬をはじめてBTCでもらって喜んでいましたが、今回はどうなることやら…。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-right js_notStyle acms-col-sm-6">
	<a href="https://bitpress.jp/archives/026/201711/large-82bea322cc52c30dcff02d5d9395d676.png" data-rel="prettyPhoto[6959]">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201711/82bea322cc52c30dcff02d5d9395d676.png" alt="" width="395" height="385">
	</a>
</div>











<p>BTCの価格は、<br />
2015年12月31日が約５万円<br />
2016年12月31日が約１２万円<br />
<br />
そして、2017年、<br />
一時、１２０万円越え、１０倍ですか…<br />
<br />
そりゃ確定申告も増えるよね…。<br />
しかし、日本の会社員の多くは、確定申告をしたことがありません。漠然とした不安に包まれている人も見受けられます。</p>












<hr class="clearHidden">



<p>まぁ、でも、確定申告に記載することなんて大したことないっすよ。</p>












<hr class="clearHidden">


<div class="column-image-center js_notStyle acms-col-sm-12">
		<img class="columnImage" src="https://bitpress.jp/archives/026/201711/bb3f6bfbc47a16ab4e77e75930514f70.png" alt="" width="820" height="522">
</div>








<hr class="clearHidden">



<p>雑所得で記載するのは、これだけ･･･。<br />
会社になるべくばれたくない人は、雑所得の住民税は、自分で納付に○を付けます。<br />
給与から差引きに○したら、JPYマイニング（給料）がほとんどなくなる人とかもいるよね(笑)<br />
<br />
これだけなのですが、収入金額と必要経費等を円で記載するのが大変なのです。<br />
ここを埋めるために必死に計算をすることになります。<br />
<br />
そんななか、税務問題に取り組むサービスが動き出しています。</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>株式会社Aerial Partners：Guardian</strong><br />
信頼できる全国の仮想通貨税務に精通した税理士を紹介（ちなみに私は、紹介されないｗ<br />
税務申告者の「困った」をサポートします。<br />
<a href="https://www.aerial-p.com/guardian/">https://www.aerial-p.com/guardian/</a></blockquote></div>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>株式会社グランドリーム：Keiry</strong><br />
仮想通貨のかんたん会計、取引所・ウォレットの履歴から損益を一発計算！<br />
<a href="https://www.keiry.jp/">https://www.keiry.jp/</a><br />
こちらは、まだβ版ということなので、今後に期待です。</blockquote></div>















<p>私にも税務相談や仮想通貨の損益計算の依頼がちょこちょこきています。<br />
実際に仮想通貨の損益計算をしていて感じるのは、集計作業に時間がかかる。<br />
取引量少ないって言うし、簡単じゃん？って思いながら軽い気持ちで引き受けたら、想像以上に時間がかかり、試行錯誤しながらやるっていうね･･･。<br />
<br />
他の事業でどれだけ稼いでいようが気にならないのですが、仮想通貨のトレードに関しては、私もやっているので、計算をするたびに自分のトレード力のなさを実感しダメージを受ける(笑)<br />
なんで、自分、あまり儲かってないんだ？。マイナスの人は依頼してこないからね、みんなプラスの人達だからね。泣くよｗ</p>















<p>そんなことは、さておき、仮想通貨の計算システムが出来たことで効率良く計算できるようになると考えられますが、そうは言っても、やはり時間がかかるものです。そして、来年の３月１５日までと期限があります。<br />
まだまだ先の事と思っているかも知れませんが、計算してくれる人のキャパも限られますので、早めに動いた方が賢明です。</p>















<p>わからないから申告しない、は、絶対やってはいけません。そんなことをするくらいなら間違っても良いので、申告をすることが大事です。ペナルティが全然違います。<br />
参考：<a href="http://mr-zeirishi.com/2017/10/26/cctaxans5/">http://mr-zeirishi.com/2017/10/26/cctaxans5/</a></p>















<p>あとは、税金を支払うJPYを確保してますか？納税も来年の３月１５日までです。<br />
今年からクレジットカードでの納付に対応したくらいですから、仮想通貨での支払は出来ません。<br />
仮想通貨に換えて、JPY残高不足で税金払えないなんてことがないようにしましょう(笑)</p>















<div class="entry-container"><blockquote><strong>▼「ビットコイナーと税理士の狭間で」をご覧のみなさまへ</strong><br />
当コラムで取り上げて欲しい話題、また丸山先生へのメッセージ・ご感想などあれば<a href="https://bitpress.jp/adform/">こちらから</a>ご投稿ください。</blockquote></div>












			]]></description>
      
      <guid isPermaLink="true">https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-6959.html</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 09:34:18 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>