「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第9回)議事録

平成30年11月12日(月)


【神田座長】 
 それでは、定刻でございますので、始めさせていただきたいと思います。仮想通貨交換業等に関する研究会の第9回目の会合を開催させていただきます。皆様方にはいつも大変お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
 
 本日でございますけれども、仮想通貨をめぐる諸問題のうち、一つは、いわゆるウォレット業者に対する対応の要否、それからもう一つ、仮想通貨の不公正な現物取引への対応の要否等について、検討をしていただきたいと思います。
 
 このほか、前回のICOについての討議に関し、前回の討議でいただいたご意見等について、事務局がお手元の資料4で整理しております。それから、本日は、楠メンバーからICOの具体的な事例等について、資料5でご紹介をお願いしております。
 
 そこで、本日の進め方ですけれども、まず事務局から、討議のたたき台としての今日のテーマである資料2と資料3についてご説明をいただいて、メンバーの皆様方にご審議をいただきます。
 
 その後、45分程度、時間がとれるのではないかと思いますけれども、事務局から、資料4、楠メンバーから、資料5について、それぞれ説明をいただいて、また討議をしていただくと、こういう流れで進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
 それでは、まず事務局から資料2と資料3についてのご説明をお願いします。
 
【小森市場課長】 
 ご説明申し上げます。資料2の1ページ目をお開きいただければと思います。座長からもございましたように、本日は、これまでの討議資料の中で、「後日、討議を行う」とされていた点を中心に幾つかの点について討議をお願いしたいと存じます。ウォレット業者に対する規制の要否等、仮想通貨の不公正な現物取引への規制の要否等、仮想通貨の呼称、仮想通貨デリバティブ取引に係るその他の論点ということで、順番にご説明を申し上げます。
 
 1ポツのウォレット業者に対する規制の要否等でございます。まず現状でございますけれども、仮想通貨の売買・交換等に関して、顧客の仮想通貨を管理することは、資金決済法上の仮想通貨交換業に該当するところでございます。
 
 一方、仮想通貨の売買等は行わないが、顧客の仮想通貨を管理し、指図に基づき顧客が指定する先に仮想通貨を移転させる業務。ウォレット業務でございますけれども、これを行う者が存在するところ、当該ウォレット業務につきましては、仮想通貨の売買等を伴わないため、資金決済法上の仮想通貨交換業には該当しないところでございます。
 
 これに対する金融規制の要否でございますけれども、2ページ目に移っていただきまして、ウォレット業者について、以下の点を踏まえると、決済に関連するサービスとして、金融規制の導入が期待されるとも考えられるが、この点についてどうか、ということで、1つ目のポツでございます。ウォレット業務には、サイバー攻撃による顧客の仮想通貨の流出リスク、業者の破綻リスク、マネロン・テロ資金供与のリスクなど、一部、仮想通貨交換業と共通のリスクがあると考えられること。
 
 また、2つ目のポツでございますけれども、先般、本年10月、FATF(金融活動作業部会)において、仮想通貨交換業に加えて、ウォレット業務もマネロン・テロ資金供与規制の対象とすることを各国に求める旨の改訂FATF勧告が採択されたことというのがございます。
 
 資料3、参考資料の1ページ目から補足としてご覧いただければと思います。今申し上げたFATFの件につきまして、経緯も含めて簡単にご説明をしたいと思います。
 
 今年の3月のG20財務大臣・中央銀行総裁会議におきまして、コミュニケがとりまとめられました。その経緯といたしまして、我が国はご承知のとおり、仮想通貨交換業に関する規制を先行実施している国として、ほかの国に対しまして、マネロン・テロ資金供与対策について、FATFガイダンスの内容を、拘束力のあるFATF基準へ格上げすることを期待する。あるいは交換業についての法整備が未整備の国は、速やかに法整備を進めることが必要である等の主張を行いまして、結果、G20財務大臣等のコミュニケとして、この点線の中にありますように、「我々は、暗号資産に適用される形でのFATF基準の実施にコミットし、FATFによるこれらの基準の見直しに期待し、FATFに対し世界的な実施の推進を要請する」、といったことが取りまとめられるところでございます。
 
 それを受けまして、今般10月のFATF会合におきまして、FATFの勧告等が改正され、仮想通貨交換業者、ウォレット業者等には、マネロン・テロ資金供与規制が課されなければならないことが規定されたところでございます。
 
 2ページに、少しテクニカルですけれども、今回の改正内容が書いてございます。右下のほう、用語の定義の中に、仮想資産サービス業者というのが書かれておりまして、この中の、例えばⅲですとかⅳに、仮想通貨の移転あるいは保護預かり、または管理といった行為が新たに掲げられているところでございます。
 
 それから、横の資料の3ページをご覧いただきますと、近時見られますような仮想通貨のウォレットの種類について整理した資料をつけております。
 
 一番上にオンラインウォレットというのがございまして、ここが一番、ウォレット業者に関連するところだと思いますけれども、管理の手順ですとか、あるいは特徴、リスク等について書かれているものでございます。これらもご参照いただきながら説明を聞いていただければと思います。
 
 縦の資料の2ページ目の下のほうに戻りまして、規制の内容でございます。ウォレット業務に対する規制の導入が期待される場合、そのリスクに鑑み、仮想通貨交換業のうち、顧客の仮想通貨の管理に係る以下のような対応と、同様の対応を求めることが考えられるが、どうか、ということでございまして、交換業のうちの登録制、内部管理態勢の整備、分別管理監査、流出時対応方針の公表や弁済原資の保持、利用者保護又は業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる仮想通貨を取り扱わないこと、顧客の本人、疑わしい取引の当局への届出等、といったことが考えられるかと存じます。
 
 3ページ目の(4)経過措置のあり方でございます。ウォレット業務に対する規制を導入し、経過措置を設ける場合には、みなし業者である間においては以下のような対応を求めることが考えられるが、どうか。また、みなし業者として事業を行う期間の長期化を回避するための対応を検討することも考えられるが、どうか、ということで、以下のような対応というところで、3点書かれております。これは、以前、仮想通貨デリバティブ取引について業規制を導入する場合には、どんなことが考えられるか、というところで、新しい業務を拡大しないように、という観点からご議論いただいた内容と同じでございまして、繰り返しになりますので、口頭での説明は省略をさせていただきます。
 
 下のほうに参りまして、2ポツ、仮想通貨の不公正な現物取引への規制の要否等でございます。
 
 まず現状でございますが、仮想通貨の現物取引については、以下のような事例もあるとの指摘がある。仮想通貨交換業者に係る未公表情報(新規仮想通貨の取扱開始)が外部に漏れ、情報を得た者が利益を得たとされる事案。また、仕手グループが、SNSで特定の仮想通貨について、時間・特定の顧客間取引の場を指定の上、当該仮想通貨の購入をフォロワーに促し、価格を吊り上げ、売り抜けたとされる事案、といったものが指摘されているところでございます。
 
 次のページ、4ページの頭でございます。現在の金商法の規定を説明しているところでございますけれども、金商法では、有価証券の売買やデリバティブ取引について、投資者保護及び資本市場の健全性(公正な価格形成)の確保の観点から、行為主体を限定せず、以下の行為を禁止している(罰則等あり)ところでございます。
 
 4つ挙げられておりますけれども、①不正行為、②風説の流布、偽計、暴行又は脅迫、③相場操縦、④インサイダー取引といったものでございます。
 
 こちらにつきましては、横の参考資料の4ページ目に、それぞれの規制と、それが対象とされる取引について記載がございます。後ほども触れることがあろうかと思いますけれども、こちらもご覧いただければと存じます。
 
 本文に戻ります。一方、現状、仮想通貨の現物取引については、個人が容易に参加できる顧客間取引の場が存在し、また、価格が乱高下しているとの指摘があるが、こうした行為を禁止する規制は存在していないのが現状でございます。
 
 (2)不公正な行為への対応の要否として、まず総論について申し上げます。
 
 多くの仮想通貨には、企業価値等に基づく本源的価値が観念し難く、また、その取引は資本市場の形成に必要不可欠な株式等の取引とは経済活動上の重要性が異なるとも考えられるが、仮想通貨の現物取引について、不公正な行為に係る行為主体を限定しない罰則等の導入といった対応を通じ、取引環境の健全性や公正な価格形成を確保していくべき経済的意義があるかどうかについて、どのように考えるべきか。
 
 次のマルでございますが、仮に、現時点でこのような評価が定まっていない場合であっても、仮想通貨の不公正現物取引に関して、何らかの対応が求められるかどうかについて、以下のような視点も踏まえ、どのように考えるべきか。
 
・ 現時点において、仮想通貨の公正な価格形成等を観念し難いとしても、足許において仮想通貨が投機の対象となっているとの指摘も踏まえ、仮想通貨の価格を不当に変動させて利用者被害を惹起させるような不公正な行為を防止するための対応が期待されるかどうか。
 
・ 仮想通貨デリバティブ取引に対しては、他のデリバティブ取引同様の不公正行為規制を導入することが考えられる。一般的に、ある商品の現物取引とデリバティブ価格には相関があると考えられ、また、現状、仮想通貨デリバティブ取引と仮想通貨の現物取引がともに投機の対象となっているとの指摘があることを踏まえると、仮想通貨の現物取引についても不公正な行為を抑止するための対応を行わないと、仮想通貨デリバティブ取引に係る不公正行為規制が有効に機能しないおそれがあると考えられるかどうか。
 
 対応が求められる場合、仮想通貨交換業者以外の行為主体の不公正な行為により利用者が被害を受けるおそれもあることを踏まえると、仮想通貨交換業者による取引審査や取引停止等の措置といった対応に加え、仮想通貨交換業者を含めた全ての者を対象とする(行為主体を限定しない)罰則等の導入といった対応も必要と考えられるかどうか、ということでございます。
 
 注をご覧いただきますと、仮想通貨交換業協会の自主規制において、会員の交換業者に対して、求めている内容が記載されてあります。
 
 上記の①~④、不正行為等のような不公正な取引がないか審査を行うこと。不公正な行為につながるおそれがある行為を行った者に対し注意喚起を行い、改善されない場合には、取引の停止等を講じること、といったことが求められているところでございます。
 
 なお、有価証券取引等に係る不公正行為規制においては、その取引の経済活動上の重要性に鑑み、証券取引等監視委員会における取引監視体制の整備・調査など、国費に基づく相応の行政リソースが費やされているところでございます。
 
 仮想通貨の不公正な現物取引への対応が求められるかどうか、また、仮に対応が求められる場合に、具体的にどのような枠組みとするかを検討するに当たっては、こうした行政のリソースや優先度等に留意する必要があるとも考えられるが、この点についてどう考えるべきか。
 
 足許において対応する事項と、その状況を見つつ将来的に対応の要否を判断する事項を設けることも考えられるが、この点についてどう考えるべきか。
 
 (3)で、今度は各論でございます。1つ目として、①不正行為、②風説の流布等、③相場操縦についての対応の要否についてでございます。
 
 仮想通貨の現物取引の形態には、交換業者と顧客の相対取引と交換業者が設ける顧客間取引のマッチングの場における取引がございます。
 
 仮想通貨の不公正な現物取引について上記のような対応が求められる場合には、不公正な行為の類型ごとに、それが行われるリスクに着目しつつ、対象とする仮想通貨の取引形態を検討していくことが考えられるが、どうか、ということでございます。
 
 先ほどご覧いただきました横の表の4ページをご覧いただきますと、規制と、それに対応する取引の対象範囲が記載されているところでございます。
 
 その際には、仮想通貨交換業者に対し、不公正な現物取引がないか審査を行うこと及びそれを適切に行い得る体制の整備を求めた上で、行政対応と、こうした仮想通貨交換業者による取引審査との間で十分に連携していくことが重要とも考えられるが、どうか。
 
 なお、金商法では、一部の不公正な行為については、罰則のほか課徴金の納付を求める規定やそのための審判手続の規定等も存在している。これは、株式等の取引が資本市場の形成に必要不可欠であることに鑑み、刑事罰を科すに至らない程度の違反行為に対しても行政上の措置として金銭的負担を課すことによって、違反行為の抑止を図る観点から設けられているものと考えられる。
 
 仮想通貨の現物取引にこうした対応が必要かどうかについて、どのように考えるべきか。規制の実効性の観点や行政リソース等の観点からはどうか。
 
 注でございます。現状におきまして、課徴金制度は、前述の金商法上のもののほか、独禁法上のカルテル・入札談合等の違反行為に係るものなど、一定の経済行為について設けられている。商品先物取引法の場合は、商品先物取引に関して不公正行為規制を課しているが、課徴金制度は設けられていない、ということで、それぞれの制度によりまちまちであり、一律の対応にはなっていないところでございます。
 
 ④インサイダー取引についてでございます。金商法では、上場会社等に関する未公表の重要事実を知った会社関係者が、当該重要事実の公表前に、当該上場会社等の有価証券に係る売買等を行うことを禁止しているところであります。
 
 一方、仮想通貨、株式等に相当するICOトークンは除かれますが、仮想通貨の現物取引については、以下の点を踏まえると、法令上、発行者等に係るインサイダー取引規制を設けることには困難な面があるとも考えられるが、この点についてどのように考えられるべきか。
 
・ビットコイン等の多くの仮想通貨には発行者が存在しないこと
 
・発行者や仮想通貨の仕様を決定するインナーが存在する場合でも、発行者等はグローバルに存在し得るものであり、また、該当者を特定することにも困難な面があると考えられること
 
・多くの仮想通貨には企業価値等に基づく本源的価値が観念し難く、何らかの権利が付与されたICOトークンについても、設計の自由度は高いため、様々な権利が付与される可能性があることを踏まえると、金商法のインサイダー取引規制のように、何が顧客の取引判断に著しい影響を及ぼす未公表の重要事実かをあらかじめ法令で明確に特定することには困難な面があると考えられること
 
 他方、インサイダー取引規制のような規制が困難である場合であっても、少なくとも交換業者が把握する取引に係る不正の抑止や交換業者自身による不正行為の防止の観点から、交換業者に以下のような対応を求めることも考えられるが、この点についてどのように考えるべきか。
 
(ア)取引審査を行うこと。
 
(イ)「取り扱う又は取り扱おうとする仮想通貨に係る自己が有する未公表情報」の適切な管理を行うこと
 
(ウ)当該未公表情報に基づき自己又は他人の利益を図る目的で取引を行わないこと
 
 注でございますけれども、(ア)に関しまして、協会の自主規制では、会員である交換業者に対しまして、内部者と会員による「仮想通貨関連情報」に基づく取引がないかを審査することを求めているところでございます。また、上記(イ)(ウ)に相当するものも求めているところでございます。
 
 3ポツ、仮想通貨の呼称でございます。8ページの上のほうに移っていただきまして、仮想通貨交換業へ規制を導入した際、資金決済法では、以下の理由により、「仮想通貨」との呼称を使用することとした。
 
・FATFや諸外国の法令等で用いられていた「virtual currency」の邦訳であること
 
・日本国内において「仮想通貨」という名称が広く一般的に使用されていたこと
 
 一方、最近では、国際的な場において、「暗号資産」との表現が用いられつつある。また、交換業者に法定通貨との誤認防止のための顧客への説明義務が課されておりますけれども、仮想通貨の呼称の使用はなお誤解を生みやすいとの指摘もあるところであります。
 
 こうした国際的な動向等を踏まえ、「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更することも考えられるが、この点についてどのように考えるべきか。
 
 4ポツ、仮想通貨デリバティブ取引に係るその他の論点でございます。金商法上、金融商品取引所は、多数の市場参加者による円滑な取引を通じて、公正な価格形成の実現を図るという公共性を有する場であることを踏まえ、当該市場の開設には免許を必要とし、免許制の下、市場取引の公正性や投資者保護等の観点から規律を働かせているところでございます。
 
 仮に、仮想通貨デリバティブ取引を金商法の規制対象にし、当該市場の開設に免許を必要とする場合、以下の点も踏まえ、多数の市場参加者の参加を可能とする公共性を有する取引所市場の存在が必要かどうかについてどのように考えられるか。
 
・第7回の研究会における討議において、仮想通貨デリバティブ取引は、社会的意義の程度と比して、過当な投機を招くこと等の害悪のほうが大きいとの意見があったこと
 
・多くの仮想通貨には企業価値等に基づく本源的な価値が観念し難い中で、取引所の取引には、多くの個人の取引を誘引するおそれがあること
 
・天候デリバティブ等と異なり、経済活動を行う上でのヘッジ手段としての性格を見出し難いこと
 
 9ページに移っていただきまして、5ポツ、その他でございます。これまで、仮想通貨交換業、仮想通貨デリバティブ取引・信用取引、ICOの制度的対応のあり方に関する様々な論点について討議を行っていただいたところでございますけれども、この他にも討議を行うべき論点はあるか。
 
 以上でございます。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 それでは、ただいまご説明いただきました内容を踏まえて、資料2と資料3について、メンバーの皆様方からご質問、ご意見をお出しいただければ幸いです。どなたからでも、どの点についてでも結構でございますので、ご発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。それでは、岩下先生、どうぞ。
 
【岩下メンバー】 
 どうもありがとうございます。それでは、事務局に資料2で大変丁寧に整理していただきましたので、こちらの1ページから各論点につきまして、簡単に意見を述べさせていただきたいと思います。
 
 まず最初に、ウォレット業者というものが仮想通貨交換業とは別に存在するということは、もともと知識としては知っていたわけですけれども、その実態はよく知られていませんでした。ところが最近、顧客からモナコインを預かったウォレット業者がサイバー攻撃を受けて仮想通貨を失ってしまい、事業自体を中断するに至った事件が発生しました。あるいは、コインチェック事件におけるNEMの盗難において、盗まれたNEMがダークウエブで販売された際に、NEMとBTC等を交換するために機能したカナダのウォレット業者の存在が認識されるようになりました。そのカナダの例で言えば、100億円単位の取引が1週間の間に行われてしまったそうです。
 
 現時点では、日本国内でこのウォレット業者に当たる事業を営んでいる会社で、それほど活発な活動をしている先はないと認識しておりますが、ただ、当然そういった業態があり、海外でもそういう事業が行われていることを考えると、日本の国内でもそういった事業者 が出てくる可能性は当然あるわけです。もちろんそうなった場合に対応すればよいのではないかという議論もあるかとは思いますが、現時点での仮想通貨交換業というものが非常に幅広い役割を担う存在として定義されていながら、ウォレット業者の部分についてカバーがかかっていないということになると、不足の部分があるように思いますので、もし今後それを検討することが可能であるならば、現状の仮想通貨交換業と、ある意味で同じようなリスクを持つ業者として規制の対象に入れるべきではないのかと私は考えております。
 
 ただ、実際にそういう業者がどれぐらいいて、規制を入れることによってどういう影響が出るのかとか、例えば仮想通貨交換業と同じ枠、同じ協会の中で管理するのか、それとも別途、ウォレット業者協会みたいなものをつくるのかという話も含めて、実際には技術的な難しさもあるのかもしれません。しかし、理念として現在の考え方を徹底すれば、顧客から資産を預かる立場を規制することで、顧客に被害を及ぼすことを防ぐ意味はあるのであろうと思います。
 
 次に、3ページの下のところからあります仮想通貨の不公正な現物取引への規制についてでございます。これについては、実は以前から仮想通貨、とりわけICOトークンについて、そうした問題を懸念していました。ICOは実質的には、ベンチャー企業の発行する株式等に類似したようなものでありながら、それについて極めて相場操縦的な発言が多数見られ、かつ、関係者と思わしき者が様々な相場の形成に動いているということは、公然の事実として知られていたところです。そこに大量の資金が投じられているという状態が不健全であると、世界的にも議論があったと思います。例えばウォール・ストリート・ジャーナルやブルームバーグ・ニュースでも、それに類した批判的な記事がたくさん載っておりましたので、相場操縦、インサイダー取引について放置するということはちょっと考えにくいなと思っていたところでした。
 
 もともと改正資金決済法では、仮想通貨を支払手段と規定しています。価格が大きく変動し、それを目的に売買するということを想定して立法されたわけではありません。しかし、実際にはそれが支払手段としてはほとんど使われず、専ら投機の対象になってしまっているという現状に鑑みれば、それらについて、明らかな不正の行為、あるいは風説の流布のリスク等も多数見られるところを、それを放置しておくということは、あまり望ましいことではなく、何らかの規制が加えられないだろうかと考えておりました。
 
 ただ、今回の事務局資料の中で指摘されているとおり、通常の金融商品取引法等の有価証券と同等の対応を行うことは無理だと思います。また、その経済的な意義、必要性についても、果たして公的な監督等の資源を投入しなければならないほど、仮想通貨が社会にとって必要なものなのか、という議論があると思います。とはいえ、何らかの形で現に見られている幾つかの相場操縦的な、あるいは風説の流布的な行為について、これを牽制することはできないだろうか、良いアイデアはないだろうかという気持ちを持っています。
 
 仮想通貨業界内の自主規制で律せられる部分はあるでしょうが、まさに資料の後段に書いてあるとおり、仮想通貨交換業協会の会員以外の者が行うことについては、特にそれについて規制をする対象にはなっていないと思います。ところが、実際にそういった言動をしているのは誰なのかというと、協会の会員がやっているというのはほとんど見たことがありません。仮想通貨の場合、発行者という概念がそもそも存在しないものがいっぱいある中で、そこの特定をするのは非常に難しいわけですけれども、特別な利害関係者というのは多くの場合、どの仮想通貨、あるいはICOトークンにも存在するので、それらの人たちが何がしかのことをやることについて、それを放置したままでよいのだろうか、単に業者を見ているだけで十分なんだろうかという感じがいたします。
 
 仮想通貨は当然、性格的に有価証券とは全く違うものですので、有価証券と全く同じルールを適用して、SESCと同じような機関を仮想通貨用に設けるというのは現実的ではありません。しかし、今、明らかに見られているような弊害を何がしか軽減するようなことはできないだろうか。それは同時に、現在の資金決済法に基づく仮想通貨以外のものについても影響します。つまり、実際には、仮想通貨交換業者以外の者が取り扱っている、あたかも仮想通貨であるかのように言って販売している仮想通貨類似の投資商品がたくさんあるわけですが、それらのものについても何がしかの警鐘を鳴らすというか、牽制になるという部分があるのではないかと考えております。
 
 それから、最後の仮想通貨の呼称ですけれども、これはもともと8ページの上にある2つの理由以外に、まさにこの当時、改正資金決済法を検討する場合においては、仮想通貨が通貨として機能するのではないかという期待があったことが大きいと思います。税制上の消費税の課税対応についても、支払手段として扱うことになりました。ところが、現実には、ほぼ投機対象としてしか使われていません。通貨ではないものを通貨と呼ぶというのは、何となく実態を反映していない用語であるように感じられるところであります。
 
 最後に、9ページ、これまでの議論で協議を行ってきた以外の部分についてでございます。これまで、仮想通貨の制度的な枠組みについては、十分議論されてきたと思います。他方、先般のコインチェック事件、あるいはその後のザイフ事件等でわかったとおり、技術的な視点からは、なお検討の余地があるように思います。仮想通貨交換業者が事実上、顧客の資産を預かる主体として存在する場合に、そこが守るべきルール、セキュリティ上の対応が重要になります。例えば実際の監督の場では、サイバーセキュリティへの対策を講じるようにおっしゃっていただいていると思いますが、それについて具体的な指針のようなものがきちんと整備されているわけではないのかと思います。これらについても、様々な国際的、あるいは国内でも取り組みがございますので、それらの観点についてどういったものが行われており、それらがどのような位置づけになって、それらをどのように守っていくことが期待されるのかという点について、議論することに価値があるのかもしれないと付言させていただきます。
 
 私からの意見は以上でございます。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 ほかにいかがでしょうか。福田先生、どうぞ。
 
【福田メンバー】 
 よろしいですか。よくまとまった資料だと思います。規制はなかなか難しいわけですけど、一般論としては、やはり特定の業者を規制するというよりは、幅広い業者を規制するという考え方は大事で、そういう意味では、このウォレット業者もその一つに加えるということはおそらく大事なんだろうと思います。特に仮想通貨というのは個々の規制がそもそも難しいので、規制できるところはやっておくということは大事だという視点はあるんだろうと思います。
 
 その際に重要になる視点というのは、望ましい規制という考え方と、できる規制という考え方はかなり違うということです。こういう分野に関しては、特にそういう問題というのはあって、こういうことが規制できれば、規制するほうがいいんだけれども、そういうことが実際にはなかなか難しいという面があるというのはこの分野の大きな特徴だとは思います。このため、そういう問題をどう考えるかといったときに、やはり特定のこの業者だけを考えて、どの規制が望ましいかということを考えるよりも、仮想通貨あるいは暗号資産と呼んでもいいのかもしれませんが、全体として、どういう規制体系になっているかという視点は大事です。そういう意味では、こちらはこういう規制がやりやすいからこちらの規制をやって、ほかのところでは相対的にはこちらの規制のほうがやりやすいから、それを中心に規制するという視点というのもあってもいいのかなとは思います。
 
 あと、ちょっと超越的にはなるんですけど、仮想通貨とか暗号通貨の規制体系をどういうふうに考えて、規制をつくっていくかという一般論に関してなんですけれども、昨年から今年にかけて起こった事件というのは、ある意味では、異常なことが起こったということなんだろうとは思います。本来こんな高値で売買するべきものじゃないものが非常に高値で売買されたというバブルの側面があったと思います。昔、オランダでチューリップの球根が非常に高値で売買されて、その後、暴落したという事件もありましたけれども、何となくそういうものにも似ていなくはないような事件だったんだろうと思うんです。ただ、バブルを気にして、ともかく規制体系をつくるのか、それとももう少し将来を見据えて、去年や今年のことはそれなりに反省しつつも、もう少し中長期的な観点から規制体系を考えていくのか。両方、視点はあり得て、両方大事なんじゃないかなと思います。
 
 去年から今年あったことの教訓は非常に大きなことだったし、それはそれで望ましくないことだったので、それに対してどう対応するかという視点というのはもちろん大事なんだと思います。けれども、じゃあ、それだけを反省して、何となく仮想通貨、暗号通貨の将来はもうないものだみたいな感じで、規制体系を組むのか。それとも、去年から今年起こったことは反省し、いろんな教訓を踏まえつつも、やはり将来を見据えて、じゃあ、どういう産業というものと、あるいは金融資産と言っていいのかどうかもわかりませんけれども、そういうものを考えていくのかという観点、両方の視点というのがやっぱり望まれるんじゃないかなというふうには思われます。
 
 以上でございます。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 ほかにいかがでしょうか。井上さん、どうぞ。
 
【井上メンバー】 
 先ほどはご説明どうもありがとうございました。
 
 まずウォレット業者についてですけれども、これは、販売業者あるいはブローカーではなくて、預かり業者あるいはカストディアンということでしょうから、現在の仮想通貨交換業の規制をそのまま及ぼす必要はないと思うんですけれども、ただ、カストディ業務に則した規制は必要だと思います。具体的には、説明がございましたけれど、反マネロン、反テロ資金供与に関するルール、それから、預託に関するリスクを顧客に対して説明する等の勧誘ルール、あとは分別管理などの管理保全ルールが中心になるんじゃないかと思います。
 
 このうち反マネロン、反テロ資金に関するルールは、おそらくすぐにでも適用することが必要なのかなという感じを持っておりますし、また、管理保全ルールについては、この業態が今後もし日本である程度広がってくるとするならば、仮想通貨のハッキングリスクという点で、特段、交換業者と区別する必要はないと思われますので、同様のルールを及ぼす必要があると思います。
 
 この点、交換業者と同じなんですが、現在の技術水準から見て、カストディアンに対して通常、顧客が期待すると思われるレベルの管理は当然求めるべきですし、そのレベルをその都度アップデートしていく必要があるのではないかなと思います。
 
 あとは、これも交換業者と似ているわけですが、仮想通貨またはそれに見合う金銭を信託保全するなどの破綻リスクからの保全ルールも必要になると思います。
 
 経過措置については、現在、日本においてそれを中核事業とする業者がいないということであれば、それほど緩める必要はないように思いますので、ある程度きちんとした対応をするよう求めるということでよいと思いました。
 
 次に、仮想通貨の不公正取引についてですけれども、私は、この点については、一般の有価証券や、FX取引、あるいは商品取引に適用されるルールを超えて、上場有価証券等と同じレベルのルールを及ぼす必要はないのではないかと思っております。
 
 上場有価証券等の取引に関しては、不公正な取引の当事者である顧客を守るほかに、その取引所市場自体を守る、あるいは育成する必要があって、規制が設けられているという面があると思うんですけれども、仮想通貨については、現物取引にしても、デリバティブ取引にしても、上場有価証券等はもちろんですけれども、それ以外の、例えばFXですとか商品と比べても、国のリソースを使って、取引市場を公正なものに育成していくという必要性が高いとは言えないように思われますので、そうだとすると、一般的な不公正取引の禁止規定を設けることでよいように思います。
 
 あとは、例えば仮想通貨交換業者については、自主規制団体の規則でもいいかもしれませんけれども、不正確な情報ですとか非公知あるいは未公表の情報を用いた不適切な勧誘を規制することを上乗せで定めることが考えられます。
 
 そのほかには、現物取引についても、デリバティブ取引についても、取引所市場を免許制のもとで創設する必要性は現時点ではないと思いますし、上場有価証券等について、誰に対しても適用される相場操縦やインサイダー取引規制のような規制も、現時点では不要ではないかと考えます。
 
 以上です。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 では、森下メンバー、どうぞ。
 
【森下メンバー】 
 ありがとうございます。ウォレット取引に関して触れられている点については、異論ございません。不公正取引に関して述べられている点につきましては、私は今、井上メンバーがおっしゃられたことと同じような感想を持ちます。投資の対象として、金融商品であるというような位置づけもする以上、不公正な不正行為をしてもいいとか、あるいは風説を流布した規定を用いても構わないというような状態にルールをするということはなかなか難しいのではないかというふうに思います。
 
 他方で、相場操縦ですとかインサイダー取引となりまと、やはり市場がどこにあるのかというようなことも考える必要も出てくるようにも思われますので、そういったようなものについて現時点で規制を入れる必要はないのではないかというように考えております。
 
 私は、2点、その他ということに関連してお話を申し上げたいと思います。
 
 1点目は、仮想通貨を用いた様々な金融取引について、例えば具体的には仮想通貨を利用した送金ですとか、仮想通貨を用いた貸付けですとか、そういうようなことについてどう考えるのかということは考えておかなくていいのだろうかという点でございます。
 
 別のスタディグループでも、仮想通貨のようなものを金銭と同一に位置づけるということが必要なのではないかというようなお話があったと思いますけれども、例えば仮想通貨については、金銭を貸し付けているわけではないので、幾らで貸してもいいと。どれだけのレートを貸してもいいとかですね。あるいは仮想通貨につきまして送金をするという形にすれば、特に金額の制限なく、いくらでも送っていいというようなことが妥当なのか。
 
 今でもおそらく実質的には法定通貨なんだというようなワンロジックをはめれば、規制の対象とすることはできるかと思いますけれども、ICOなんかとの関係では、それではちょっと使い勝手が悪いということで、直接、金融商品取引規制の対象とできるように、必ずしも対価が実質的に法定通貨であるといったようなことを言わなくても規制の対象とするということも議論されていたわけですから、他の金融取引との関係で仮想通貨が手段として用いられているときに何か漏れてしまうということがないのかということの確認は一度しておく必要があるのではないかというような感想を抱いております。
 
 もう一点は、外国仮想通貨交換業者に関する規制なんですけれども、私の理解が正しければ、今は外国仮想通貨交換業者、すなわち外国において登録を受けている業者が日本で勧誘をした場合には、これは資金決済法上、勧誘してはならないというような規制の対象になっていると思うのですけれども、外国仮想通貨交換業者ではなく、外国で登録を受けていない方が関与をする場合はどうなるのでしょう。今回、仮想通貨に関する規制の対象が交換業からいろいろな形で広がると思うのですけれども、そういった外国において登録を受けていない方が、我が国における規制の対象となるような業務を外国で登録を得ることなく行ったときにどうなんだろうかというような問題はあるように思います。
 
 外国仮想通貨交換業者は登録を受けているので、何か違反があったときに現地の当局の協力を得ることによって、規制の実効性を確保できるような対象であると。これに対して、外国において登録すらしていない人については、規制の対象とするということになると、規制は及ぶけれども、エンフォーサビリティがなかなかないのではないかというような問題は、現実の問題としてあるのだと思いますけれども、国境を超えて様々なサービスが容易に提供されるという環境下において、そのエンフォーサビリティというところにポイントを置いて、法文上は、必ずしも明文の規定の、国境を超えて勧誘してはならないという規制の対象にしないでおくか。あるいは外国で登録を受けていようが、受けていまいが、日本で一定の登録をしない以上はやってはいけませんという形にするかというところは、1点、検討してもいいのではないかというような印象を抱いております。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 それでは、お隣の三宅さん、どうぞ。
 
【三宅メンバー】 
 本日は詳細なご説明をいただきまして、ありがとうございました。資料2に、5つの論点が示されておりますけれども、1点目と3点目につきましては、特にコメントする事項等はございませんので、以下では、2点目の不公正な現物取引への規制の要否等と、4点目の仮想通貨デリバティブ取引に係るその他の論点、それから最後、5点目のその他という順で、個人的なご意見を申し上げたいと思います。
 
 まず2点目、仮想通貨の不公正な現物取引への規制の要否等ということですけれども、現物取引に関しては、既に一定数の一般個人顧客が存在するということですので、取引環境の健全性を確保することが不可欠ですし、交換業者を含めた全ての者を対象として罰則等を導入するといったことの必要性を強く感じております。
 
 一方で、仮想通貨は、インターネットを通じて誰でも容易に取引が行えるといった特徴もございますし、確固たる本源的な価値が存在しないわけですので、資料にも示されておりますように、インサイダー取引規制等々をはじめとして、不公正な取引のモニタリングを行うこと自体、相当な困難を伴うのではないかと思います。
 
 もちろん難しいからといってやらなくて良いというわけではなく、行政と民間が協働して取り組む必要性があるとは考えておりますけれども、既に皆様からもご意見がありましたように、仮想通貨の経済活動上の重要性や社会的意義等々を踏まえますと、コストベネフィットの観点から、有価証券取引等と同水準の対応を行う必要はないと思います。
 
 したがいまして、まずは多くの取引を扱う交換業者に対する規制やモニタリングが非常に重要になってまいります。この部分に関しては、おそらく自主規制に委ねる部分も多くなるのではないかとも思いますが、同じ業者ということもございますので、例えば第三者の目線を入れることによってガバナンスを効かせるといったことも必要でしょうし、監督当局としてもしっかりモニタリングしていくことが重要になると思います。
 
 一方、一般個人を含む顧客に関しては、交換業者経由でモニタリングを行っていく方向かと思います。こうした観点から、本研究会でも議論になっておりましたけれども、まず取り扱う仮想通貨の種類をしっかり選別するとともに、開示も充実させることによって、価格や取引状況といった、市場の透明性を高めていくことが重要となります。加えて、顧客の本人確認も厳格に行い、顧客の属性や取引内容をしっかり把握しておくことによって、あとで何か問題が発生したときに補捉できるようにしておくことも必要ではないかと思います。
 
 次に、4点目の仮想通貨デリバティブ取引に係るその他の論点についてですが、私も基本的には取引所は不要ではないかと考えております。
 
 ただ、仮想通貨デリバティブ取引を金融商品取引法の中に取り込むことが果たして本当によいのかどうか、若干違和感がございます。
 
 資料の8ページにも書いてございますけれども、前回の議論等々を通じて、仮想通貨デリバティブ取引に関しては、社会的意義よりも害悪のほうが大きいという考え方が多くのメンバーの共通認識ではなかったかと思います。
 
 先ほども申し上げましたように、そもそも仮想通貨自体、確固たる本源的な価値が存在しないといった性質を持っておりますので、公正価値を見出すことも非常に難しいわけであります。
 
 このため、現状では、価格は需給関係でほぼ決まっており、その需給関係は取引者の思惑に左右されてしまっている部分が大きいのではないかと思います。こうした中、仮想通貨デリバティブ取引については、レバレッジをかけて取引量を増やすことによって、本来の価格発見機能を発揮しているというよりも、むしろ需給関係に悪影響を及ぼして、かえってボラティリティを高める結果につながっているのではないかと懸念しております。
 
 こうした取引を金融商品取引法において同列に扱った場合、一般個人に対して、必要以上に誤解を与えてしまう可能性があるのではないかと思います。もちろん、同一の機能、リスクには、同一の規制を適用するということ自体には賛成ですが、仮想通貨デリバティブ取引が既存のデリバティブ取引と同一の機能、リスクを有しているかというと、必ずしもそうではないと思われます。これは法律の立てつけの問題で、テクニカルな部分でもありますので、いかようにもなるとは思いますけれども、少し留意する必要があるのではないかと思います。
 
 それから、最後のその他の論点についてですが、これまでいろいろと議論をしてきたわけですけれども、先ほど福田先生もおっしゃられていたように、できる規制と望ましい規制とがあると思いますので、エンフォースメントを担保していく観点、あるいはフィージビリティといった観点から、時間軸を意識する必要があると思います。
 
 これまで交換業者においては、資金決済法や事務ガイドラインで示されていることが残念ながら十分にはできていなかった、これが足元のスタートラインということになりますが、今後はそれらへの対応に加え、本研究会で議論されている様々な規制も上乗せされるということですので、エンフォースメントの難易度は、現状に比べるとはるかに高くなるでしょうし、民間側だけでなく、行政側もかなりのリソースが必要になってくるのではないかと思います。
 
 このように、エンフォースメントの難しさに加え、体制整備に伴うコストも発生するわけですので、経済合理性や実務面で本当にワークするのかといった問題も生じる可能性があり、規制が当初想定していた機能を十分果たせるのかといった論点もおそらく出てくると思います。
 
 今後、仮想通貨やICOトークンの法的な整理についても、さらに検討が進むことが望まれますし、またグローバルな動向なども踏まえて、継続的に規制を見直していく必要があると考えられます。こうした点を踏まえますと、最終的なあるべき姿、望ましい規制というのはもちろんあるわけですが、今の段階から全方位的に進めていくのではなく、まずは、イノベーション促進と利用者保護という観点から、短期的にどの分野をどの程度の水準まで高めていくのかといった取組みの優先順位づけを行った上で、一定の時間軸の中で最終形に移行していく、こういった考え方が必要なのではないかと思います。
 
 私からは以上です。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 それでは、永沢メンバー、どうぞ。
 
【永沢メンバー】 
 ありがとうございます。本日、論点として4点を示していただきましたが、私も1につきましては賛成でございます。この業というものについては、仮想通貨の周りに今後どのような業があらわれてくるのかわかりませんが、金融当局が把握できないような状態が生じることはあってはほしくないと思っております。対応する法律をつくるのは大変かとは思いますけれども、周辺の業について何か非常事態が生じたときには、金融当局が把握できるという状況を用意していただけるようにしていただきたいというのが1点目でございます。
 
 第2の点につきまして、仮想通貨の不公正な現物取引の規制の要否につきましても、他のメンバーの皆様と基本的に同意見でございます。有価証券のような社会的意義を私は現時点では認めることが難しいと思っております。確かに、個人の投資家もこの取引に参加しており、保護する必要があるとは思いますが、果たして国民の税金を多く使っていいのだろうかと思います。特に監督については、これまでの業に比べて相当わからないところも多く、どこまで監督するのかがよく見えないところもあります。参加者の自己責任というのもあるのではないかと思っておりまして、例えば取引所については、免許制にする必要はないのではないかと考えております。
 
 一方で、不正して利益を得るということはあってはならないことです。ここに金融商品取引法で規定されているような不公正な取引に対する禁止行為について記載いただいておりますけれども、こうした行為を禁止する以前の問題として、不正をして、利益を得るような場を提供するようなことがあってはならないと思います。金商法と完全に同じということは考えにくいと思いますが、何らかの罰則等があってもよいのではないかと、素人としては思うところです。
 
 それから、3番目の呼称のところでございますけれども、岩下先生がお話しされたように、当初は、通貨ということで議論をさせていただきましたけれども、現時点では、通貨という機能を持っていないという状況にあります。また、海外でも暗号資産ということで、呼び変えられているということであるならば、私も暗号資産という名称に切りかえていくことには賛成します。
 
 そのときに気になりますのは、世の中で一般消費者は今まで仮想通貨という呼び名になじんできているわけですけれども、法律上で暗号資産と呼び変えたときに、この後、事業者の方々は、「いわゆる仮想通貨」というように表現するのでしょうか。それとも、法律での呼称が変更になれば、それ以降はもう仮想通貨という呼称を一切使わないのことでしょうか。呼称を切りかえるのであるならば、暗号資産ということで徹底するのか、その辺のところも一つ確認させていただきたいと思います。消費者が仮想通貨に関する意識や認識を変えていただくためには呼称の変更が必要なのかもしれないと思っております。
 
 それから、最後の4番目のところでございますけれども、これも先ほど三宅メンバーがや森下先生がお話しされたことと重なるかもしれませんが、一つ気になりますのは、こういった新しいものを組み入れた商品が組成されて、一般投資家や一般消費者に提供されるということが今後考えられるわけですが、そのあたりをどう規制していくべきかも一つ課題としてあるのではないかと思っております。
 
 以上でございます。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 では、お隣の坂先生、どうぞ。
 
【坂メンバー】 
 ありがとうございました。2番目の不公正な現物取引への規制の論点に関して、主として発言させていただければと思います。
 
 まず総論的な観点ですけれども、お話に出ておりますとおり、金商法の規制とはやっぱり趣を異にするというふうに思います。市場の信頼ですとか、価格形成機能の確保とかそういったこととはやっぱり違うといいますか、どちらかというと、より直接的に利用者保護、あるいはその不正な利得の抑止というところに制度の目的があるのではないかというふうに思います。
 
 規制の整備に当たって、金商法の規律を下敷きにして、ただ、その金商法と同じぐらいは必要ないのではないかというふうには私も思いますけれども、どういった観点から、規律を位置づけるかという点からいいますと、3つほどポイントがあるのではないかと思います。
 
 1つは、不公正な取引が禁止されるということを明確化するということ。2つ目が、行政ですとか、あるいは市場や社会がこれを監視することができるように、相応の取引の透明化といいますか、情報の開示というものをきちんと図っていくということ。3つ目に、自主規制団体ですとか、あるいは行政がしっかり執行力を確保するということが大事なのではないかと思います。
 
 1つ目の禁止の明確化については、これは出ておりますとおり、不正行為ですとか風説の流布等の規定は、金商法と同じような形でいいんじゃないかと思います。相場操縦ですとかインサイダー取引は、これは金商法ではかなり細かい規定が置かれておりますけれども、これと同じようなものは必要ないとは思います。とは思いますが、例えば不正行為が行われる場合に、相場というふうに言っていいのかどうかわかりませんけれども、ある意味で、価格操作が行われるということはあろうかと思いますので、それが、それを抑止するために価格操作を防ぐための一般的な規定が必要かどうかについては、検討が必要ではないかと思いますし、インサイダー取引についても、そういった観点から、一般的な規定を置く必要はあるのではないかなという気もしています。要するに、仮想通貨は、今後何が起こるかわからないという面もありますので、そういった何かが起こったときにきちんと対応できるような構えというのは持っておく必要があるのではないかと思います。
 
 それから、2番目の取引の透明化、情報開示の点についてですけれども、ここは結局のところ、行政ですとか、あるいは市場社会が問題点を的確に把握できるようにしておくということが大事かと思います。やっぱりこの間、何が起こっているのかよくわからない面もありまして、こういったことをできるだけ可視化をしていくということが大事で、このように課題を見えやすくした上で、もし個別に問題が明らかになったときには、迅速に手当をしていくという、こういう動的な対応も含めた体制が求められているのではないかと思います。
 
 また、充実した情報提供が利用者に対して行われれば、利用者による民事責任の追及を通じた是正、抑止ということもあり得るのではないかというふうに思います。
 
 なお、規制整備によって、不正な取引の抑止は期待されますけれども、これによって仮想通貨か何か本源的な価値を獲得するという性格のものではないと思いますし、依然として、その価値がゼロになる可能性はあるし、認識されていない未知のリスクというのもありますので、こういった点は十分な注意喚起をしておきたいというふうにも思います。
 
 次に、各論のほうですけれども、これも先ほど触れた点とも関係しますけれども、おそらく不正が行われるときには取引経過に何らかの異常な検知がされるような事態が生じるということがあるのではないかと思います。取引の具体的な経過、内容ですとか、あるいは取引価格と実勢価格の乖離ということを観察することによって、不正が探知できるということになるのであれば、基本的にはそういった探知能力を高めていくということも重要なのではないかというふうに思いますし、仮想通貨の業界は、比較的そういったことは得意な業界というか、業態なのではないかなというふうにも思ったりもいたします。
 
 特にビットコイン等の取引の多い仮想通貨については、こうした監視が行われやすいとも思われますので、こうした仕組みの構築をしていくべきではないかと思います。
 
 モニタリングに関しては、協会さんの自主規制のほうでは、交換業者が実勢価格と認めるデータを特定の上で、実勢価格からの乖離を監視すべきというふうにされていると思います。この枠組みは非常に重要と思いますけれども、実勢価格データの特定方法が、ある程度交換業者の任意に決めることができるというような枠組みになっているようで、一定の縛りはあるようですけれども、このデータの特定方法が不適切であれば、不公正な取引が行われやすいような面もあろうかと思いますので、ここの特定方法が適切に行われるかどうかというのは、ぜひ協会ですとか金融庁のほうでもよく見てほしいというふうに思います。
 
 それから、取引に利害関係を有するのは利用者ですので、先ほどの繰り返しになりますけれども、利用者の目にできるだけいろんな情報が触れるような環境をつくっていただければというふうに思います。
 
 それから、すみません。5ページの一番下の丸の不公正な行為の類型ごとに取引形態を検討するという視点ですけれども、この視点はあってしかるべきですけれども、市場構造や取引構造の特質を踏まえて、実質的な検討をすることが必要ではないかと思います。例えば交換業者の相対の取引レートから実勢価格の水準が形成され得るとすれば、相対取引においても価格を操縦するというようなことがあり得ると思いますので、そういった観点も見ておく必要があるだろうと思います。
 
 それから、課徴金制度については、これは行政コストとの関係で、どこまでやるかという問題はあろうかと思いますけれども、基本的に利得を吐き出させるという意義を持っているということですとか、あるいは刑罰適用に至らない事案について監督の実行を確保するという観点から、できれば整備されることが望ましいのではないかというふうには思います。
 
 行政コストという言葉がありますけれども、行政コストだけではなくて、社会的コストの観点からも、イノベーションへの配慮ということも重要ではありますけれども、だんだんとコストのほうが高くなってきているというような印象があって、ちょっとつり合わなくなってきているようにも感じているところではあります。
 
 それからあと、暗号資産の用語についてですけれども、これは新しい呼び名を使うということはあり得ることかと思いますけれども、国際的に、かつて使われていた「virtual currency」と、それと今、使われている「crypto-asset」という語が同じ、イコールとして使われているのかどうかということは教えていただければと思います。それから、新しい呼び名がされることによって、何か新しいよいものができたというような印象を社会に与えるというのはちょっと適切ではないというふうにも思っておりまして、ここのところは留意が必要かと思います。
 
 それから、仮想通貨のデリバティブについて、取引所市場が必要かどうかという点については、私も少なくとも日本では現状は必要ないのではないかというふうに考えております。
 
 以上です。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
【小森市場課長】 
 「virtual currency」と「crypto-asset」の対象は同じかどうかというお尋ねですが、十分知見があるわけではないのですけれども、「crypto-asset」がG20等で使われている背景としては、おそらく先生方がご指摘になりましたように、仮想通貨が投機や投資の対象になっている状況をより踏まえた形で、そういう言い方の違いが生じているのだろうと承知しております。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 それでは、楠さん、どうぞ。
 
【楠メンバー】 
 ありがとうございます。まずウォレットの話をしますと、これは事務局の資料3の3ページにもあるように、いろんな種類のウォレットがありますので、かなりそれぞれにおいてリスクレベルが異なる。そのリスクにおいて特にリスクが高いものについて、きちっと規制の枠組みに入れていくということは非常に重要なことだというふうに思います。
 
 言ってみれば、仮想通貨の預け入れ先であって、送金先であるわけですから、法定通貨で言うところの銀行のような機能を実質的に果たしている。それにふさわしい安全管理措置というものをきちっと考えていく必要がありますし、一方で、オープンソースでいろんな人が勝手に立てているようなものが同列に論じられるかというと、おそらくリスクレベルも全く異なるし、期待されているセキュリティというのも違うだろうというふうに思います。
 
 一方で、じゃあ、そういったものは野放図に立てて構わないのかというと、悩ましいところでして、先般、報道でご覧になられたかもしれないんですけれども、当社のほうで、ザイフ事件で漏れたモナコインについて追跡を実施したんですけれども、これまで大体10トランザクションぐらいあったんですね。残念ながら、そのうち8トランザクションがそういった公開されているウォレットサーバを介して送金が行われているということがわかりまして、これはよいことと悪いこととあって、おそらくフルノードに対してアクセスが来ている場合というのは、これはログがとられていない可能性が非常に高い。なので、フルノードにトランザクションが来るよりは、ウォレットに来るほうが非常にログが残っている可能性があるという点ではメリットがあるんですけれども、その運営の方の記録というか、公表しているツイートとかを見ていると、どうも2017年の11月ぐらいまではIPアドレスをログで残していたらしいんですけれども、その後、GDPR対応の観点で、IPアドレスをマスクするという対応をされたということを書かれていまして、どうもログが残っていない可能性というのが出てきております。
 
 なので、かねて、仮想通貨規制というのは、AMLの観点というのは非常に重要だというふうに言われていますけれども、いわゆるそれほどリスクが高くないウォレットに関しましても、特にAMLの観点からどういう規律を入れていくべきかというのは考えていく必要があると。
 
 ただ、一方で、限界があるというふうにも思っておりまして、これは何かというと、残念ながら該当するモナコインの送金に使われたウォレットサーバというのは、おそらく日本人の方が運営しているんですけれども、フランス国内にあるサーバでした。果たして、海外にあるサーバに対して、日本法においてどれだけウォレットに対して規制をかけられるのか。特にこの世界、非常にグローバルなので、実効的な規制をつくっていくためには、日本だけでやっても意味がなくて、少なくとも先進国の中であるイコールのレベルというのを保っていかないといけないので、これは日本における立法措置だけではなくて、きちっと、FATFをはじめとした場で考えていただく必要があるのではないかというふうに思います。
 
 もう一点、いわゆる不公正な現物取引に関してなんですけれども、これは確かに多くの問題があるんですけれども、これもかなり非常に取り締まるのが現時点ではまだまだ難しい。多国間にまたがる場合もありますし、あと、もう一つは、おそらく日本法で言うところの仮想通貨としてホワイトリストに載っていないものがほとんどで、果たしてそういった仮想通貨規制の枠内におさまるのかというのが大変難しい。むしろ今ある具体的な事例に関していえば、単純に詐欺として捕まえることができるもののほうが多いんじゃないかというような気もしておりまして、なので、もしそういった詐欺的に実際にはブロックチェーンに何も書き込まれていないようなものをマルチ手法のように売っているようなものまで含めると、これは何となく仮想通貨規制の手前でやるべきことがいっぱいあるんじゃないかというふうに思いますし、もう一つ、明らかに捕まえるべき、おそらくコインチェック事件もそうですし、ザイフ事件もそうですし、あるいはマウントゴックス事件もおそらく本当に盗んで現金化した人たちは、カルプレスとは別にいるんですけれども、そういった者も逮捕できていない状況で、そういった刑事罰の範囲を広げていったとして、果たして公正な運用がしていけるのかというのは非常に難しいと思います。現時点では、捜査能力をいかに高めていくかということをもっと真剣に考えていかないといけないんじゃないかというふうに思っております。
 
 ほかの論点で、名前の話がありましたけれども、これも今困ったことになっていて、G20は暗号資産と言っているけれども、FATFのほうは何か仮想資産と言い始めていて、これは早く、多分国際的にもまだもう少し揺れる時間がありそうなので、きちっと見ていきながら適切な名前にしていくべきだろうというふうに思います。
 
 特にやはり国が通貨と言ってしまっていることが権威付けになっている部分というのは、多分にあるかと思いますので、暗号資産なり、仮想資産という名前にしていくということは非常に重要だというふうに考えております。
 
 最後に、そのほかで、検討すべき点。既にもう委員の皆様から上がっておりますけれども、特に仮想通貨のレンディングは最近日本でも広告が増えてきているところでありますし、特に高い利子をうたって、資金を集めるような業者が今後出てきそうなので、これをどう考えるかというのは早く考える必要はあるように思いますし、また、今後ますます外国業者がいろんな法の網の目をかいくぐって入ってくるということが増えてくると思うので、これらに対してどのようにフェアなルールをつくっていくかということは重要になってくると思います。
 
 以上です。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 それでは、翁さん、どうぞ。
 
【翁メンバー】 
 皆様のご意見と共通する部分もございますが、申し上げたいと思います。ウォレット業者につきましては、私もやはりこれら業者のリスクに応じた規制のあり方を検討していく必要があると思っております。
 
 特にFATFで、マネロンの、今年10月にマネロン・テロ資金供与規制の対象にするということで、ウォレット業務について対応をもう各国に求めておりますし、こういった国際的な動きにあわせて、ウォレット業者について規制を考えていく必要があるというふうに思っております。
 
 また、不公正な現物取引への規制に関しましても、取引環境の健全化自体は非常に重要ではございますけれども、まず株式市場とは、重要性は若干異なるということ。それから、行政のリソースが非常に、完璧な規制をやろうとすると、そこについてはかなり限りがあるということ。それから、実効性の面でやはりどれだけのものをできるかということについて、現段階では難しいということがございます。そういった観点から考えますと、やはり、現物の規制を新たに対応していくということについては、かなりの困難を伴うと思っております。
 
 ただ、その取引環境の健全化を促すためには、やはり自主規制と連携をしながら、当局もしっかりこのマーケットをモニターしていっていただくということが非常に重要だと思っておりますし、こういったところに入られる方は、自己責任の部分は非常に大きいとはいえ、やはり利用者へのウォーニングとか情報提供というそういった仕組みを工夫していただくということもやはり必要になってくるのではないかと思っております。
 呼称に関しましても、決済というよりは、機能は今、投機や投資の対象となっていることを踏まえて、今後国際的な動向も踏まえて検討していただきたいというふうに思います。
 
 デリバティブの取引市場の存在というのは、現状のところでは不要ではないかというふうに思っております。
 
 以上でございます。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 いろいろご意見をいただきまして、ありがとうございました。今日遅れていらっしゃった神作先生と加藤先生は、説明は聞いてないのかもしれませんが、もし資料2と3についてご指摘等、ご発言があれば承りますけど、よろしいですか。では、また必要に応じて、後ほど言っていただいても結構かと思います。
 
 それでは、今日、もう一つ、前回に引き続き、ICOに関する討議を少し続けさせていただきたいと思います。事務局から資料4に沿って、前回の討議でのご意見等について説明をいただき、楠さんから資料5をいただいておりますので、ICOの具体的な事例のご紹介をいただきます。
 
 それでは、事務局からお願いします。
 
【小森市場課長】 
 資料4についてご説明を申し上げます。補足資料と題されているものでございます。4ページにわたっておりまして、前回ご討議をいただきましたICOに関しまして、委員の先生方のご意見の概要を取りまとめ、その下に「今後の議論」とありますけれども、頂いたご意見の公約数に近いようなものを記載させていただいております。
 
 まず1ページ目でございますけれども、ICOに対する基本的なスタンスということで、どのように捉えて、どのようにアプローチしていくのか、といったことでございます。
 
 ご意見の概要といたしましては、既存の資金調達手段にはない何かしらの可能性があるのではないか。グローバルに調達できる、中小企業が低コストで調達できる等々、それなりの価値があるのではないか。今の段階で完全に封じてしまうのではなく、健全に発展する枠組みが必要ではないか、といったご意見もありましたし、投資家は転売できればよいと思っており、発行体は資金が調達できればよいと思っている。規律が全く働かず、モラルハザードが生じやすい。ICOの社会的意義、経済的意義をきちんと整理する必要があるのではないか。
 
 規制がないので、やりたい放題で、詐欺的な案件も多く、健全とは言えない。本当に資金が必要な人が必要な資金を集めるための手段ではないのではないか。育成していくというスタンスで臨む必要はないのではないか。
 
 既存の手段とICOとの本質的な違いは何か、具体的な事例も踏まえながら議論する必要があるのではないか、といったようなご意見があったところでございます。
 
今後の議論で書かせていただいているのは、ICOを禁止するのではなく、詐欺的事案が多いこと等を踏まえ、一定の規制を設けた上で、利用者保護や適正な取引の確保を図っていく方向性で議論していくことが考えられるが、どうか、といったことでございます。
 
 2ページ目が、ICOに対する規制と題されているものでございまして、ICOの種類ですとか、区分ですとか、そういったものに関する論点でございます。前回の討議でのご意見でございますけれども、新たに特別のルールを入れたり、大きく規制を変えるということではなく、機能やリスクが同じであれば、基本的には同じ規制を課した上で、生じる違いに応じてルールを調整するという方法が適当ではないか。
 
 ICOに特化した縦割りの規制ではなく、横断的な横割りの規制を考えていく必要があるのではないか。
 
 事務局提案の3分類、また、スイスFINMAによる3分類は有益ではないか。
 
 ひとまとめに議論することは適当ではないのではないか。事業収益の分配などの受取りを期待する性格のICOについては、投資に関する金融規制の対象とすることが適当であり、物・サービスの提供を内容とするものは決済法制の中で位置づけることが適当ではないか。
 
 一般投資家から見れば、全て「ICO」であり、規制潜脱防止のため、広く規制をかけるべきではないか。
 
 法律と自主規制の役割分担についても考える必要があるのではないか、ということでございます。
 
 今後の議論につきまして、2つ書かせていただいております。
 
 ICOについて、現存する規制を参考にしながら、機能やリスクに応じた規制を構築していく方向で議論していくことが考えられるが、どうか。
 
 設計の自由度の高さに鑑みれば、一律に対応することには困難な面もあると考えられることから、利用者保護の必要性も踏まえつつ、性質に応じた対応について議論していくことが考えられるが、どうかといったことでございます。
 
 3ページ目と4ページは、トークンの種類に応じて書き分けてあります。3ページ目は、投資性を有するICOトークンに関する規制でございます。
 
 前回の討議でのご意見といたしましては、「二項有価証券」としつつ、開示規制や業規制を必要に応じて修正する、または、「一項有価証券」に格上げするといった対応が考えられるか。
 
 2条2項本文中段に、「一項有価証券」として位置づけるべきではないか。
 
 発行体事業について、透明性が圧倒的に不足しており、対処が必要であり、第三者による審査が重要。自主規制に委ねる場合、多くの案件をどう審査していくのか、どのようにしてエンフォースメントを担保していくのかが課題。
 
 既に審査の仕組みができている、ファンド型クラウドファンディングの規制を参考にするのがよいのでないか。もっとも、クラウドファンディングは流通性を前提としていないので、継続的な公衆縦覧型の開示が必要ではないか。
 
 インサイダー取引規制等の不公正取引規制が必要なのではないか。ただし、インサイダー取引規制の内部者の範囲をどうするのかは難しい問題か。
 
 プロ向けファンド規制や、通常のファンド規制を下敷きとすることも考えられるか。発行者、販売業者に対して、二種業者の規制を課すことが考えられるか。
 
 一定の期間、一般の投資家に広く販売するのは控えるべきではないか。1人当たりの取引額制限を設けることも考えられるか、といったご意見があったところでございます。
 
 今後の議論といたしましては、投資性を有するICOトークンについては、流通性の高さを踏まえて、開示規制も含め、必要な規制の調整を図っていく方向で議論していくことが考えられるが、どうか。
 
 最後に、4ページ目で、投資性を持つもの以外、その他のICOトークンに対する規制でございます。
 
ご意見の概要としては、ユーティリティ型ICOトークンは投資に関する金融規制の対象ではないかもしれないが、消費者問題が生じやすいのは、この型であり、金融規制の埒外であるとしても、政府全体としてみれば、何らかの対応をする必要があるのではないか。
 
 資金決済法は、特定の運営者が存在しない前提でつくられているが、発行者が存在するICOについては、インサイダー取引規制、適時開示などのディスクロージャーを考えていく必要があるのではないか。
 
 無権利型ICOトークンについて、何を売っているのか、きちんと開示する必要があるのではないか。民事的な取消権など追加的な消費者保護も考える必要があるのではないか。
 
 事業収益の分配がないICOであっても、事業資金を求めるケースでは事業を目的とする購買力の移転があるため、投資に関する金融規制に取り込むことも考えられるのではないか。将来において支払手段や物・サービスとなることを想定するICOは、事業活動の成就により初めてそれらの利用が可能となることから、事業に対する投資ということができ、実現されたものが将来提供されることをもって分配があると言えるのではないか。投資型ICOとユーティリティ型ICOを区別することは困難ではないか。
 
 ユーティリティ型等については、例えば、現在の交換業の規制を充実させることで対応することが考えられるのではないか。
 
 今後の議論ですけれども、いわゆるユーティリティ型等とされるICOトークンについても、利用者保護の必要性を踏まえ、規制のあり方について議論していくことが考えられるが、どうか。
 
 これらの多くについては、現行の資金決済法上の「仮想通貨」に該当することが想定されることも踏まえれば、交換業者に対する制度的枠組みをベースとして、自主規制団体との連携も含め、必要な対応を検討していくことも考えられるが、どうか。
 
 以上でございます。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 それでは、楠さん、恐縮ですが、資料5をご説明いただけませんでしょうか。
 
【楠メンバー】 
 では、よろしくお願いします。正直、資料をつくりながら、お引き受けしたのを大分後悔しておりまして、ここに挙げているものは、日本国内でICOとして話題になったものの中では、割と実体があることを確認できたものとなります。なので、ICOとはこういうものですよというふうに捉えていただくよりは、もうICOの中で実際に集めた資金が何がしかに充当されたと確認できたものがこうであって、もっとひどいものはいっぱいあると思っていただいたほうがよろしいのかなと思っておりまして、何が大変かというと、まず、大体募集の期間というのが長いもので二、三カ月ぐらいあったり、短いものでも数日ある中で、その中で何割の仮想通貨の価値自体も変動するものなので、ここで幾ら幾らと、役所の資料なので、値段のファクトって大事だと思うんですけれども、結構えいやで計算をしているので、おそらく、後から、ここ、違うんじゃないかみたいな、何%かの単位が出てくるんじゃないかなというふうに思います。
 
 また、あと、現状だと、情報開示のルールができておりませんので、例えばホワイトペーパーにさかのぼって、きちっと1個1個読み込みたかったんですけれども、サンタルヌーさんに関しては、既にお店も、1年ぐらい運営されたものの、閉店されまして、実はホワイトペーパーも既にリンクが切れて、ダウンロード不能になっておりました。
 
 具体の中身はご覧いただければよいと思うんですが、ポイントだけ申しますと、やはり一つ流動性の話が前回大分出てきていたんですけれども、流動性の高いICOと低いICOの傾向というのはかなりはっきり出ました。どうやってそこを見るかというと、ブロックチェーン上でどれだけの数のアドレスがトークンを持っているかというのは、それは持っている人の数でして、累計取引数というところが、そのトークンを配るときに1アドレス当たり1件あれば、それで1つでカウントされるので、この累計取引数を保有アドレスで割ると、ある程度の流動性というのは把握できるんですけれども、大体、例えばここで言うと、SyncroCoinとかAMPLE!みたいなものは割と低い。大体1.何倍ぐらいになっていまして、これらは一度持ったものというのがほぼほぼそのまま保有されているケースですね。サンタルヌーも、実際飲みに行って、店主の方にお話をお伺いしたときには、百数十人が参加されたという話で、それで230取引なので、おおむね同じぐらいのオーダーに乗っているのかなというふうに思います。
 
 一方で、OmiseGo、これはどちらかというと、タイをベースにした会社で、CEOが日本人の方なので、ここに入れていますけれども、これなんかだと65万アドレスぐらいが持っているのに対して、取引が205万ぐらいあるので、もう大分、流動性がありますし、あるいはALISなんかを見ると、2,000アドレスぐらいが持っているのに対して、2万アドレスぐらいが取引、2万件ぐらいの取引がありますので、それなりにトークンが流動しているということが言えるんじゃないかというふうに思います。
 
 あと、いわゆる最初にICOをしたときの公募価格と最高値と現在の価格というのをご参考までに載っけているんですけれども、大体このICOがはやった昨年の秋ぐらいというのは、Ethereumの値段とかも今よりも高い状況だったので、これだけ仮想通貨が下がると、当然、ICOもトークンの価値というのも下がってくるんですけれども、目に見えて価値が下がっている。100分の1以下になっているものもあれば、ほぼほぼ同じくらいの価格、公募時の価格と同じくらい。一時、つり上がったけれども、それを割ってはいないものも幾つかあって、事業実態があるものに関しては、きちっとEthereumの値段と連動しないで、トークンの価値として評価されているということが言えるのではないかというふうに思います。
 
 あと、上場交換所を幾つか書かせていただいたんですけれども、かなり流動性の低いコインに関しても、海外の交換所で交換されるケースというのは実際に増えてきておりまして、この分野というのは、つくづく日本だけで規制をどうするという話ではなくて、国際的に連携をしていかないと、ルールづくりはできないということを改めて実感させられたというところであります。最後、これらのICOで集められた資金というのが適切に当初の目的のために使われているのかというところなんですけれども、まだ資金調達から1年ぐらいのタイミングなので、開発中となっているものも結構ございますけれども、一方で、例えば、実際にちゃんとお店の移転はできたけれども、10月の時点で閉店となったサンタルヌーであったりですとか、あるいは、COMSAの場合、まさにここで議論されているようなICOのルールができないことにはそこの募集ができないということで、日本での新規ICOの募集を一旦中断するというのを夏にリリース等出されていまして。ただ、これらに関しても、なぜそうなっているのかというところの説明までは確認ができるレベルというような形になっております。
 
 ここにあるのはどちらかというと、本当に実体が把握できたものだけなので、ほかにもいろんな、実際にはあるのかないのかわからないようなICOもいっぱいある中で、責任を持ってご発表できる範囲ということで、ここに絞って資料とさせていただきました。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 それでは、今ご説明いただきました内容を踏まえて、資料4と資料5について、メンバーの皆様方からご質問、ご意見をお出しいただければと思います。それでは、岩下メンバー、どうぞ。
 
【岩下メンバー】 
 資料5について、少しだけ感想をお話させていただきます。楠メンバー作成の資料5は大変な労作でありまして、大変ご苦労さまでございましたということと、あと、改めて思うのは、実際にユーティリティトークンとして、ERC-20がほとんどは売買されていないというのが改めてこれでよくわかったなという感じがいたします。
 
 最初にオファーが来て、そのときに買って、それっきりというケースが幾つかのものはほとんどでありますし、そうじゃないものも流通しているといっても、実はほとんどブロックチェーンの上では動いていないようです。とりわけ私がおもしろいなと思ったのは、SyncroCoinです。このICOトークンは、ブロックチェーン上では、508ユーザーしかいないとか、保有アドレスも401アドレスしかないとか、501取引しかないことが分かります。ところが、スマートフォンのアプリを入れて、東急銀座店のレストランで食事をすると、SyncroCoinがポイントとしてもらえるので、持っているという人は実はたくさんいるはずです。
 
 にもかかわらず、保有者が401人しかいないというのは、要するに、ERC-20のトークンとしてはこれしか持たれていないということです。逆に言うと、アプリで持っている分というのは、あれは実はERC-20のトークンを持っているわけではなくて、いわゆるオフチェーン取引というか、間接保有みたいな形で取扱業者のデータベースで記録されているということでしょう。
 
 そういう意味で、ICOトークンといっても、ERC-20をちゃんと持って、それを関係者間で取引をするものと、業者に預けて、それを持っていますよという顔をしてやりとりするものとがあるということです。別にブロックチェーン上に書いてあるものだけが仮想通貨だということではありませんが、世界的な常識とはちょっと違う感じで、こういうものが使われているというのが大変印象深く思ったところです。
 
 ICOトークンが、いわゆるトークンエコノミーにおいて通貨として利用されるということがよく雑誌などに書かれておりますけれども、その実態というのは多分、ブロックチェーン上で取引されるとは限らなくて、業者のデータベースでつけ変えているというケースが結構あるのではないかということを意識する必要があると思いました。
 
 以上でございます。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。加藤さん。
 
【加藤メンバー】 
 楠さんの資料にはトークンの現在の価格が記載されていますが、これはどうやって知ることができるのでしょうか。また、交換所がたくさん存在する場合、価格のズレが生じることがあると思いますが、そのようなズレはどのように処理されるのでしょうか、教えていただければと思います。
 
【楠メンバー】 
 大体マーケットで市場価格は収束をしているので、あまり大きな苦労はなかったんですけれども、一応ここの下のところに出典を出していて、多分CoinGeckoというサービスが割と網羅的にいろんな取引所の価格を出していたので、ここに収録されているものに関しては、この中で、流動性で、取引高順で取引所の各取引所での価格が表示をされるんですけれども、それの大体有効数字というか、大きく数字が外れていない桁数までを表記をするという形をとっております。
 
 一方で、AMPLE!とか幾つかに関しては、ここに収録されていないものがありましたので、これは実際に取り扱っている交換所のページで、これまでの価格の推移を確認をしております。
 
【加藤メンバー】 
 ありがとうございました。
 
【神田座長】 
 よろしいでしょうか。
 
 ほかにいかがでしょうか。では、坂さん、どうぞ。
 
【坂メンバー】 
 ありがとうございました。楠さんのご報告について2点ほど質問なんですけれども、1つは、ユーティリティ型トークンということなんですけれども、このトークン自体に何かサービスだとか何だとかがくっついているのか、それとも全く何もそういったものはくっついてないということなのかということをわかる範囲でお願いできればというのが1点。
 
 2点目は、事業の進行途中のものが幾つかあるということですけれども、進行途中の状況について、要するに、仮想通貨を払い込んだ者はどの程度見ることができるのかとか、情報を得ることができるのかというのがもしわかればお願いします。
 
【楠メンバー】 
 まず1点目なんですけれども、残念ながら、今後、サービスが立ち上がった場合に、こういうことに使えるようになるというふうにホワイトペーパーに書かれていて、実際に今すぐこのサービスをどれだけ使えるのかというのは、ちょっと私自身も十分には確認できていないという状況があります。
 
 なお、サンタルヌーがまだ開いていたときに、これって支払いに使えると言われているけれども、本当に支払いをこれでされる方はいらっしゃるんですかと店長にお伺いしたことがあるんですけれども、皆さん、持っていることにロイヤリティを感じていただいていて、あんまりこれを実際に支払いで使おうというようなお客様は、それほど多くないというようなお話を聞いております。
 
 ALIS等は多分、ひょっとして、使えるようになるのかなと思いつつ、まだちょっとクローズドベータで、記事を読むことはできるんですけれども、実際にそれで投げ銭したりとかまでは試せてなくて、今まだ、これからホワイトペーパー上でこういうサービスを2019年にかけてやっていきますというふうにアナウンスをされている状況だと思います。
 
 2点目の、いわゆる、じゃあ、コインを払い込んだ人に対して、追加的な情報提供が行われているかなんですけれども、この資料自体は基本的には公開情報をもとに作成をしておりまして、私、これらのコインを保有していないものですから、コインを持っていることによって、追加的な情報提供が行われているかまでは、申しわけありません。確認できませんでした。
 
【神田座長】 
 よろしいでしょうか。はい。
 
 それでは、奥山さん、どうぞ。
 
【奥山オブザーバー】 
 仮想通貨交換業協会、奥山でございます。すみません。まず初めに、先ほどちょっと挙手させていただいていたのですが。
 
【神田座長】 
 失礼しました。
 
【奥山オブザーバー】 
 申し訳ございません。おかげさまで、10月24日をもちまして、資金決済法87条によります認定自主規制団体ということで認めていただきました。これによって自主規制の執行のほうをエンフォースさせていただける状況となっておりますので、業界の健全な発展のためにしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
 
 それを前提とさせていただきまして、私どもは何度か先生方のご質問にも、今、ご意見にもあったんですけれども、決して過剰な投機を促進したいと思っているわけではございません。むしろそういう過剰投機目的だけの市場であれば、基本的にはそもそも禁止されてしかりなのではないかというふうに思っております。つまり、仮想通貨交換業というものは、社会的意義が見出されなければならないですし、そういった意義を見出していただけるような健全な市場発展と利用者保護、こちらのほうをしっかりと取り組んでいくと、この目的のために仮想通貨交換業者としては、自主規制団体含め、全力で取り組んでいけるようなそういう状況のほうをつくってまいりたいと考えております。
 
 そもそもデジタルな、それこそトークンエコノミー、こういったものの先鞭としての必要性の社会的意義を見出していく。そのために仮想通貨交換業が法律として定められ、また、自主規制団体が設置されていくという、こういう文脈なのだろうというふうに認識しております。社会悪のために我々が存在しているわけではないというふうに思っておりますので、しっかり今後も取り組んでまいりたいと考えております。
 
 その上で、先ほどの資料3のほうに上がっておりましたもの、資料2のほうに上がっておりましたものでございますが、業者に関しては、自主規制団体も含めまして、現行法の中でしっかり対応のほうはさせていただきますし、逆に、自主規制の中でもそこのものは効力を発揮させられますので、それ以外の部分でございますね。こういったところに対しての法的手当、こういったところに関しましては、研究会を通じまして、しっかりご議論していただきながら、定めていっていただければというふうに思うところでございます。
 
 また、次に、「crypto-asset」ですね。暗号資産に関しましては、私の認識では、法定通貨、フィアットカレンシーでないもの。なので、法定通貨外のものというところの認識で、「virtual currency」という総称が対外的には使われている。つまり、AML、CFTに関して、法定通貨外のものというところの範疇が「virtual currency」、いわゆる仮想通貨という範囲だったのではないかなというふうに思っております。
 
 当時、仮想通貨に関する改正資金決済法が制定されるところから、「cryptocurrency」であったり、「crypto-asset」という言葉が使われておりました。そこの中で仮想通貨という形で、あえてその法律が定められるというところに関しましては、そう意図があってのものだというふうに現在私どもは認識をしておりまして、そういった部分で言いますと、仮想通貨交換業のまま走らせていただきたいというふうに考えておりますし、法定通貨外のものの、いわゆる自主規制であるというような前提の中で、その中の一部である「cryptocurrency」、いわゆる暗号貨幣であり、暗号通貨であり、暗号資産でありと、こういったもの自体をどう捉まえていくのかというこのような認識のほうで進めさせていただければなと思っております。また、事件のほうも発生しておりますので、名前を変えて売り出し直しますみたいなことはしたくございませんので、そういったところに関してもご留意いただきながら、ご検討いただければなというところでございます。
 
 先ほどご指摘あった特定方法、ベンチマークにつきましては、しっかりとした取り組みをしていきたいと思っておりますし、来年、おおむね主に取りかかっていくことになろうかと思いますが、要は、データのベンチマーク、公平性をどうやって担保するんだというところに関しましても、自主規制団体としてしっかりとルール化を進めながら取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 
 次に、先ほどのメーン論点のICOの部分でございますけれども、現在、国内仮想通貨交換所で扱っている取扱仮想通貨は、ビットコイン等含めて、現在まだ20種類程度でございまして、そういったところで言いますと、こちらの資料に書かれておりますように、おおむね多くのものは利用者も発行体も日本人が関与しているとはいえ、日本の外側に関するようなものですとか、あるいは国内の交換業規制が行き届かないような中で行われているところでございます。
 
 また、この中にはないんですけれども、3回前に、例えば、さるぼぼコインですとか、そういった信組さんが発行されているような仮想通貨の例もあったりはいたしますので、網羅的に全般、ICOというのは今、数十万種類あるはずなんですけれども、それらのそれぞれ一つ一つをしっかり精査しながら、ICOのガイドライン整備ですとか、そういったところは進めていく必要があるのかなというふうに思っております。
 
 もちろん楠先生おっしゃったような流動性とか、そういったところに関しての観点というのは、とてもこれは重要な観点でございまして、こういったところも含めながら、国内事業者としてどういったICOをルール整備していくのか、どういった仮想通貨に関しての取扱いを認めていくのかというところは、自主規制のほうでもしっかり検討しながら進めていきたいというふうに考えておるところでございます。
 
 申しわけございません。以上でございます。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 それでは、ほかにいかがでしょうか。井上先生、どうぞ。
 
【井上メンバー】 
 先ほどはご説明どうもありがとうございました。どこまで理解できているか、必ずしも自信がないんですけれども、この資料5の、今ご説明いただいたところで、その後、岩下メンバーからの質問があって、このSyncroCoinについては、アプリを持って買い物をするともらえることになっているけれども、実際、帰属しているアドレスの数は401しかないので、SyncroCoin自体は、おそらく集中管理者とおっしゃったんでしょうか、そのアドレスにとどまっていて、あとはそのデータベースでやりとりされているのではないかというご説明だったと思うんですけれども、だとすると、実際上は、仮想通貨交換業者がそういったデータベースの集中管理業務、カストディ機能のようなものだと思うんですけれども、それを提供しているのでしょうか。それとも、そうではなく、仮想通貨交換業者とは別の事業者がこういった機能を提供しておられるのでしょうか。その点について教えていただければと思います。
 
【楠メンバー】 
 すみません。ちょっと調べ切れていないんですけれども、私の知る限り、仮想通貨交換業者が扱っているようには見えないですね。少なくとも一応海外で、LATOKENというところがこのコインを取り扱っているそうなんですけれども、日本の交換業者は取り扱っていないというふうに認識をしています。
 
【井上メンバー】 
 ありがとうございます。その取扱業者が先ほどから問題になっているウォレット業者、あるいは仮想通貨交換業者のいずれにも入らないとすると、これは大した金額ではないので大きな問題ではないのかもしれませんけれども、いわば顧客のために仮想通貨を預かって、あるいはデータベース上で口座による振替のようなことを行ってはいるけれども、何の規制の対象にもなっていないという状況が、それは外国業者だからかもしれませんが、存在しているということかもしれませんので、そういったものについては実態の把握が必要かなと思いました。
 
【神田座長】 
 ありがとうございました。
 
 翁さん、どうぞ。
 
【翁メンバー】 
 質問なんですけれども、このICOをやっているそれぞれの名前というのは、プロジェクトの名前になりますよね。
 
【楠メンバー】 
 はい。
 
【翁メンバー】 
 発行体というのは、さっきOmiseGoについては企業、サンタルヌーというのも企業だということはわかったんですが、そのほかのプロジェクトというのも、発行体はどういうところなのかということを少し教えていただけますか。
 
【楠メンバー】 
 基本的には、the DAOのような難しい事例はあんまりなくて、このための法人を立てていらっしゃるケースが一般的であるというふうに認識をしています。ただ、そのコインだけで運営されているわけではなくて、その法人として、例えば株式による資金調達等も含めていろいろやられているので、あくまで、その法人の事業の一部として、こういったトークンを使ったこともやられていらっしゃるというケースが多いんじゃないかというふうに推察をします。
 
【翁メンバー】 
 わかりました。ありがとうございます。
 
【神田座長】 
 ありがとうございました。
 
 ほかにいかがでしょうか。福田先生、どうぞ。
 
【福田メンバー】 
 細かい点じゃなくて、また一般論的な話で申しわけないんですけれども、経済学で、人々というのはリスク回避的であるはずなのに、なぜギャンブルするのかというのは、経済学でも非常に大きなテーマになっていて、長い論争等もあるわけです。まず一つの回答は、少額の場合にはやっぱり人はそれなりにリスク回避的な場合でも、ギャンブルする人は多い。これはミルトン・フリードマン等が指摘した問題で、少額だったらいいんじゃないかという観点というのは、そういう意味では、人々はそういうことを許容する性質がそれなりにあるということです。
 
 それから、もう一つの回答は、投機自体に効用を持って、例えば競馬とかをなぜするのかというと、競馬で設けたいというよりかは何かそれを遊びとして、別途楽しみを得ているというような問題もあって、何となくこのICOなり、仮想通貨の投機というのも、少額であるということにプラス、何かそれで仲間がみんなやっていて、それでやったということはあるんだろうとは思うんです。けれども、行き過ぎは困るということはやっぱりあるということで、そういう意味では、規制全体をどうするかは大事です。しかし、業者の規制ということも大事だとは思いますけど、やっぱり投資家に対する、投資している人たちに対する注意喚起というのをやっぱり常にやっていくという姿勢というのは、この業界ではやっぱり常に大事で、それが健全な市場にも役立つわけです。去年から投資した若い人たちはもう今は多くの人は後悔しているとは思うんですけれども、そういった人たちに、投資とはどういうものかということをやっぱり金融庁も含めて教育、注意喚起なり、いろんな意味での広報をやっていくということというのは、この分野では非常に大事なんじゃないかなというふうには思います。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 ほかにいかがでしょうか。それでは、三宅さん、どうぞ。
 
【三宅メンバー】 
 楠メンバーにおかれましては、流通性や価格の推移等々、大変わかりやすい資料をおつくりいただきまして、ありがとうございました。私からは、楠メンバーに1点ご質問と、加えて、資料4に関して私見を若干述べさせていただければと思います。
 
 まず、楠メンバーへのご質問になりますけれども、資料5の1ページにOmiseGoという案件があります。この保有アドレスは65万と、ほかの案件と比べて桁違いに多いわけですが、そもそもどのような特徴があって、これほど参加者が多い案件に仕立てられたのかという点をお伺いできればと思います。
 
【楠メンバー】 
 もともとOmiseさんというのは、タイを中心として、実際に決済サービス等を提供されている会社でいらっしゃって、かなり事業基盤がしっかりしていたというのが1点と、ホワイトペーパーをご覧いただくとわかると思うんですけれども、アドバイザーの中に、ヴィタリックというEthereumの作者ご本人が入っていたので、当時としては非常に話題となったというふうに理解をしております。
 
 どちらかというと、メンバーもCEOの方は日本人ですけれども、ほかはかなりグローバルでして、本来ここの表に載っけるのが適切であるかというのは非常に悩んだ案件ではあるんですけれども、そういった情報基盤と、クリプトについて精通した人脈をきちっとそろえているというホワイトペーパーを出して、当時としては非常にICOとして成功した。おそらく彼らはもっと多くの金額を集めようと思えば集められる地合いにいらっしゃったんですけれども、あまりそれは健康的ではないということで、当面こういうふうに使いますという説明できる範囲を調達されたというふうに認識をしています。
【三宅メンバー】 
 ありがとうございました。先ほど、楠メンバーからは、サンタルヌーの案件で、トークンを保有している方が、それを誇りに感じて逆にあまり使わないというお話もあったと思いますが、そういった事象も踏まえると、ICOにおける投資家が一方的にだまされているというわけでもないのではないかと思います。
 
 ICOは、スタートアップ企業等に対する出資であり、これを現実社会に置き換えますと、見ず知らずの第三者に対して、出世払いでお金を出資することになるわけですから、投資家側でもそれなりにリスクを認識した上で、出資されているケースがかなりあるのではないかと思います。
 
 そういった観点で、資料4の4ページ、今後の議論の2つ目に書いてありますけれども、トークンの多くについては、資金決済法上の仮想通貨に該当すると想定されておりますので、もちろん最低限の消費者保護は必要になってくると思いますが、ICOに対して全く新たな法的枠組みを構築していくというよりも、むしろこういった既存の法的枠組みを活用して、該当可否を厳格に判断した上で、悪質な事例があれば個別に対処するということを通じて、社会へ周知する、あるいはリテラシーを上げていく、といったアプローチもあるのではないかと感じます。
 
 私からは以上です。
 
【神田座長】 
 どうもありがとうございました。
 
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、加藤さん。
 
【加藤メンバー】 
 楠さんに追加で質問したい点があります。ICOにおいて、IPOの場合の証券会社に相当する立場にある人が関与することは一般的なのでしょうか。また、交換所というのは、資金調達の段階から関与しているのが当たり前なのか、それとも、その後、どんどん増えていくのが当たり前なのでしょうか。もしご存じの事例があれば教えていただければと思います。
 
【楠メンバー】 
 なかなか答えるのが難しい質問なんですけれども、大体、日本においては、2018年以降は、金融庁さんの指導もあって、あんまり変なICOというのは、日本国内では行われにくくなっていて、2017年というのが割と自由にできた、非常にエアポケット的な半年ぐらいがあるんですけれども、このころは多分、海外の事情とかを知っていて、Ethereumのスマートコントラクトの書き方とか募集の仕方とかを知ってて、ある程度法的な知識がある方が、僕、やれるよといって、多分サンタルヌーの場合とかも、お客さんでそういう方がいたので、そんなお金集まるんだったら、東京移転の資金、やってみようよみたいな、割とノリで始まったというふうに聞いているんですけれども、その後、こういった資金調達のやり方というのが昨年後半以降、メジャーになってくるに従って、COMSAも含めて狙っていらっしゃるのは、そういうICOのプラットフォーム化をして、専門の知識がなくても、仲介者がいることで、そういったICOを成功させていくみたいな業態を狙ってらっしゃる会社というのは非常に多いですし、そういうことをやりますといって、ICOをするケースというのは、日本国内だけではなくて、海外も含めて、非常に増えているというふうに理解をしています。
 
 したがって、昨年の前半ぐらいはまだ、何というか、詳しいエンジニアが直接いじるような時代があったのが、国側のルールも整備をされてきて、それをきちっと満たした形でいろいろやっていかなきゃいけない。それに対してビジネスとしてICOを支援していくということが諸外国でも業態として出てきておりますし、そういうところが出てきたほうがおそらく規制としてもやりやすいようにはなっていくのかなというふうに思います。
 
【神田座長】 
 よろしいでしょうか。
 
【加藤メンバー】 
 はい。ありがとうございました。
 
【神田座長】 
 はい。どうもありがとうございました。
 
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
 
【坂メンバー】 
 すみません。もう一点質問なんですけれども、おわかりになればで結構なんですけど、いろいろICOがある中で、比較的、事業が前に進むものについて、それらが前に進む要因は何かという点。要するに、ガバナンスだとかそういうことがあんまり制度としてはない中で、多くのものは進んでないということもあるのかもしれませんけど、進むものの進む要因というのがもし何かありましたら、教えていただければと思います。
 
【楠メンバー】 
 私もそんなにいっぱい見たわけではないので、あまりいいかげんなことは答えにくいのですけれども、ここに挙げている例で言えば、おおむね、何というか、法人格を持っているところが推進をされているところなので、いわゆるベンチャー投資とあんまり変わらないような気がしていまして、ただ、違うのは、多分これって多くのものはシリーズAとかシードラウンドの投資の額に近いと思うんですけれども、ベンチャーキャピタルの場合というのは、ちゃんとハンズオンで入っていって、その投資のリターンを得るために、メンタリングから含めていろんなサービスを提供される方がいるわけですけれども、そういうしがらみなく、投資できるという環境の中で、お金を集めた後にそれをどういうふうに健全に使っていくのかというところをうまくいくところばかりではなかったのかもしれないですし、逆に言えば、もともとそういうコーポレートガバナンスがある程度できているエンティティがたまたまある事業の推進の資金調達の方法としてICOを選ばれている場合には、いわゆる普通のコーポレートガバナンスが働いているのかもしれないというふうには思います。
 
 そこは一応それぞれどれも日本や海外のリーガルエンティティでやられていますけれども、案件によってコーポレートガバナンスのレベルにはぱらつきがあって、そこの中で、いわゆるVC投資なんかと比べると、しがらみが少ないゆえに、当たり外れというのが出てくるのかなというように個人的には感じました。
 
【奥山オブザーバー】 
 すみません。よろしいですか。
 
【神田座長】 
 どうぞ。奥山さん。
 
【奥山オブザーバー】 
 Ethereumというのがありますけれども、これは入り口時点で日本人は関与していませんけれども、Ethereumは基本的にれっきとしたICOによって成立した仮想通貨でありますので、そういったところでいいますと、仮想通貨はいわゆる最初立ち上がったときには必ずICOという形から上がっていくのですが、いわゆるプラットフォームを持った「cryptocurrency」となっているものもやっぱりございます。
 
 同じ話で、リップルも、価値変動しているリップルと、価値変動しないリップルとがあるのですが、そもそも銀行間送金用にコンソーシアム型ということで、一つの発行体というよりは、社団に近いような形で成立したような仮想通貨というものもやっぱりありまして、そういった例が見られるように、それぞれのプロジェクトが、すみません。Ethereumが良いと言っているわけでもないですし、リップルが良いと言っているわけでもないです。逆に悪いと言っているわけでもないのですが、それぞれの途中の変遷もモニタリングする必要もございますし、発行自体が全てかというと、そういうことでもないですし、様々なモニタリングポイント等を用意しながら、当該ICOというものを見ていく必要があるものなのかなというふうに思っております。
 
 日本人が関与しているものでいうと、非常に少ないですけれども、繰り返しになりますが、海外の事例でいいますと、今年に関しましても、海外全体ではICOと仮想通貨の市場が昨対で2倍に近いようなペースでやっぱり伸びて、発行自体も伸びてきておりますし、数もやっぱり増えてきており、そういった状況を含めて、今後、日本の中でどう取り扱っていくのかというようなそういう指針の制定ですとか、あるいは利用者保護に対してきちんとしたガイドラインを設置するというところが求められているのが今の状況なのかなというふうに考えております。
 
【神田座長】 
 ありがとうございました。そろそろ時間になりそうな感じではあるのですけれども、今日は、最後は勉強会みたいになってきましたけれども、確かに前回の楠さんのご発言を踏まえて、実態をもっと見て、実態をよく踏まえた上での議論をしようということは大事な視点だと思います。そういう意味では、今日の資料は大変貴重ですし、また、皆様方のご発言も大変貴重なものであったと思います。
 
 それで、ほぼほぼ予定の時間となっておりますので、さらにご意見等、あるいはご質問等がございましたら、どうか事務局のほうまでお知らせいただきますよう、お願いいたします。
 
 あと、全体感ですけど、この研究会も月2回のペースで、大変お忙しいところ、お集まりいただいて、進めておりますが、本日までの討議で仮想通貨をめぐる諸課題についての論点は、おおむね一巡したということではないかと思います。その中で方向感を出していただけている課題もありますし、意見が分かれている課題もあると、こういうことではないかと思います。
 
 そこで、次回以降の研究会ですけれども、今、非常に難しいご議論になっているのですが、ICOへの対応など、対応の方向性についてさらにご議論をしていただく必要があると考えられる項目を中心に引き続きご審議をお願いしたいと思います。いずれにしましても、次回からは本研究会の検討テーマであります仮想通貨交換業等をめぐる諸問題の全体について、大きな方向性を得ることができるように意識しながらご議論を進めさせていただきたいと思いますし、また、そのようなご議論をいただければ大変ありがたく存じます。
 
 ということでございまして、次回の研究会の日時を含め、詳細につきましては、皆様のご都合を踏まえた上で、また後日、事務局からご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 
 それでは、以上をもちまして、本日の研究会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。


 
―― 了 ――

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