令和3年10月25日
金融庁

金融活動作業部会(FATF)による
「クロスボーダー送金におけるFATF基準の実施に関する調査結果報告書」の公表について

 金融活動作業部会(以下、FATF)は、10月22日、「クロスボーダー送金におけるFATF基準の実施に関する調査結果報告書」(原題「Cross-border payments- Survey Results on implementation of the FATF Standards」)を公表しました。
  クロスボーダー送金の改善に向けて、2020年10 月の G20 財務大臣・中央銀行総裁会議において、金融安定理事会(FSB)作成ロードマップ新しいウィンドウで開きます(19 の Building Blocks) が承認されていたところ、本報告書は、FATF が主担当であるBB5:Applying AML/CFT rules consistently and comprehensively (AML/CFT規則の一貫的かつ包括的な適用)につき、取り纏めたものです。
  本報告書では、送金事業者に対するアンケート調査や民間セクターとの意見交換を経て、クロスボーダー送金における課題を生じさせているAML/CFT要件として(1)顧客・実質的支配者(BO)の特定・検証、(2)制裁スクリーニング、(3)顧客及び取引情報の共有、(4)コルレス銀行関係等を指摘しています。
 詳細につきましては、以下をご覧ください。

・プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<FATFウェブサイトリンク>)
・「クロスボーダー送金におけるFATF基準の実施に関する調査結果報告書」(原文新しいウィンドウで開きます<FATFウェブサイトにリンク>)

(参考)FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)
1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G7を含む37カ国・地域、2国際機関がメンバー。
関連サイト:金融活動作業部会ウェブサイト(https://www.fatf-gafi.org/新しいウィンドウで開きます
お問い合わせ先

金融庁 総合政策局総務課国際室 

03-3506-6000 (代表)(内線3184、3156)  

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