令和4年6月30日
金融庁

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要

 現在、信託会社のみに認められている暗号資産の信託の受託のうち、管理型信託業に該当するものについて、業務方法書の変更認可手続を経た上で、信託銀行も行うことができるようにするものです。

※具体的な改正内容については、別紙1~別紙4を御参照ください。

2.施行日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

 この案について御意見がありましたら、令和4年8月1日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵 便 : 〒100-8967
            東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3572、3556)

サイトマップ

ページの先頭に戻る