令和4年7月1日
金融庁

金融活動作業部会(FATF)による
「暗号資産及び暗号資産交換業者に関するFATF基準の実施状況についての報告書」の公表について

  金融活動作業部会(以下、FATF)は、6月30日、「暗号資産及び暗号資産交換業者に関するFATF基準の実施状況についての報告書」(原題「Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets & Virtual Asset Service Providers」)を公表しました。

  FATFでは、暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準の採択(2019年6月)以降、官民における基準実施状況のモニタリングや基準実施促進、業界との対話等を行い、年1回のペースで報告書を公表してきましたが、本報告書は、昨年7月公表の「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」(参考2)以降における、①暗号資産にかかるFATF基準の各国の実施状況、②暗号資産移転における通知義務(いわゆるトラベルルール)にかかる各国の実施状況・課題整理、③分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)等を含む暗号資産市場のリスク動向等、を主な内容とするものであり、FATFは、今後とも、これらの分野を中心に暗号資産に関するモニタリングを継続し、来年6月頃に再度報告するとしています。なお、当庁は、コンタクト・グループ共同議長として、本報告書の取り纏めに貢献しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。

・プレス・リリース(原文 新しいウィンドウで開きます<FATFウェブサイトリンク>)
・「暗号資産及び暗号資産交換業者に関するFATF基準の実施状況についての報告書」(原題:Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets & Virtual Asset Service Providers)
PDF原文新しいウィンドウで開きます<FATFウェブサイトにリンク>)
 
(参考1)金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force)
1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G7を含む37カ国・地域、2国際機関がメンバー。
関連サイト:金融活動作業部会ウェブサイト(https://www.fatf-gafi.org/新しいウィンドウで開きます

(参考2)本件に関係するFATFの公表物

  • 「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」(2021年7月公表)についてはこちら をご覧ください。
  • 「いわゆるステーブルコインに関するG20財務大臣・中央銀行総裁へのFATF報告書」(2020年7月公表)についてはこちら をご覧ください。
  • 「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」(2021年7月公表)についてはこちら をご覧ください。 
  • 「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」改訂版(2021年10月公表)についてはこちら をご覧ください。

 
(参考3)コンタクト・グループ(Virtual Asset Contact Group)
コンタクト・グループは、 暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準の採択(2019年6月)を受け、業界との対話および基準遵守に向けた業界の取り組みのモニタリングのために、FATFの政策企画部会(PDG)傘下に設立された。金融庁の羽渕貴秀 総合政策局総務課国際室国際政策管理官が、同グループの初代共同議長に就任している。設立以来、業界との対話、モニタリングに加え、基準実施の現状と課題を整理した2度の12ヵ月レビュー報告書の取り纏めや暗号ガイダンスの改訂なども含め、FATFにおける暗号資産の基準実施促進や暗号資産関係の検討のハブとして機能している。
                                                     

以 上

お問い合せ先

金融庁総合政策局総務課国際室

03-3506-6000(代表)(内線3184)

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