平成29年6月2日
金融庁
「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項の規定に基づき金融庁長官が指定する規則を定める件(案)」の公表について
金融庁では、「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項の規定に基づき金融庁長官が指定する規則を定める件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
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(1)目的
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律62号)が平成29年4月1日に施行されたことに伴い、仮想通貨交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)第23条第1項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を指定するものです。
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(2)指定する規則
日本公認会計士協会「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第55号)」
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(3)告示案
告示案については、別紙をご参照ください。
2.施行期日等
平成29年7月を予定。
この案について御意見がありましたら、平成29年7月1日(土)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6114
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室
(内線2778、3675)