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平成30年7月27日
証券取引等監視委員会

株式会社オレンジプラン及び株式会社ゴールドマイン並びにその役員2名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について


 証券取引等監視委員会が、平成30年5月29日に行った株式会社オレンジプラン(東京都港区、法人番号8011101058217、代表取締役A、資本金1000万円)及び株式会社ゴールドマイン(福岡県福岡市博多区、法人番号9290001058380、代表取締役B、資本金500万円)(上記2社はいずれも金融商品取引業の登録等はない。)並びにそれぞれの代表取締役であるA及びBに対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金商法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
 
  
 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
 
(参考)株式会社オレンジプラン及び株式会社ゴールドマイン並びにその役員2名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて


 

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