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FTXジャパン、預かり資産の出金可否を専門家と協議-十分な額保有

暗号資産(仮想通貨)交換業者FTXジャパンは14日、親会社が米連邦破産法11条に基づく会社更生手続きを申請した状況下で、預かっている資産の顧客への出金が可能かについて顧問弁護士と協議を行っていることを明らかにした。

  同社の広報担当によると、親会社のFTXが11日に米国で提出した申請にはFTXジャパンも含まれているものの、同社の経営が破たんしているわけではないことから、同11条の効力が及ぶ範囲について議論を進めているという。

  FTXジャパンは14日、ビットコインやイーサなどの暗号資産のほか、法定通貨について顧客からの預かり資産を上回る額を管理していることをウェブサイト上で発表した。

  発表文によると、14種類の暗号資産については11日時点で、顧客から預かった以上の残高がインターネットから切り離されたオフラインの「コールドウォレット」内で管理されているという。 

  また、円と米ドルの2種類の法定通貨では、顧客の預け入れ額を約2億7823万円(円換算)上回る額が信託口座にあることを明らかにした。現在出金できる状況ではないため、現時点でも金額は11日時点と変化はないと話した。また、同社の純資産額は9月末時点で約100億円、預貯金は11月10日時点で約196億円あるとしている。

  関東財務局は10日、暗号資産交換業を適正に遂行する体制が整備されていないなどとしてFTXジャパンに業務停止命令と業務改善命令を出したと発表していた。

  日本銀行の黒田東彦総裁は14日の会見で「わが国の監督官庁が適切な対応を進めていると理解している」とコメント。その上で、暗号資産に関連するリスクを巡り、「規制面での対応について早急に作業を進めていく必要がある」と語った。

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