仮想通貨の相続でどんな税が発生する?
個人が仮想通貨を取引する場合、その所得は「基本的には雑所得と呼ばれる所得区分に分類され、給与所得等と合算して総合課税される」ということはよく知られていることかと思います。
仮想通貨は売買以外にも様々な取引がありますが、それらがどのように所得認識され、どのような計算で所得が算出されるか、複雑ではあるのですが最終的に得られた所得は原則所得税の雑所得として申告することになるのが一般的です。
一方で、仮想通貨を相続した際にどのような税が発生するのか、についてはあまり知られていないかと思います。本記事ではあまり語られていない仮想通貨の相続における税制等について解説したいと思います。
実は仮想通貨の相続税周りについても、暗号資産ビジネス協会(JCBA)から税制改正の要望が提出されており、私もJCBAの税制検討部会の部会長という立場で関係各所に相続税について改正が必要ではないかということの説明をさせて頂いている、比較的ホットな話題でもあります。
仮想通貨を相続すると、当然ですが相続税の計算対象になってまいります。相続人が支払うことになる相続税は、仮想通貨以外の資産等も全て考慮して算出されることになるので、相続する仮想通貨の金額だけではなく、その他資産の金額等によっても変わってまいります。
このとき、相続される仮想通貨の金額とはどのように算出されるのかといいますと、被相続人が亡くなった時の仮想通貨の時価に基づいて算出することになります。