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仮想通貨は儲かった後が要注意「本当に怖い税金の話」

テレビでもビットコイン取引所のCMが流れ、新たな投資先として注目度が増す仮想通貨。’17年の初めから4倍以上に値上がりを見せるビットコインを筆頭に、“第二、第三のビットコイン”も現れ、仮想通貨マーケットは熱狂状態だ。果たして“勝ち組”たちはいったいどう立ち回っているのか。

仮想通貨通の税理士が語る「本当に怖い税金の話」

ビットコイン 仮想通貨を語る上で避けられないのが、税金の話だ。自身も仮想通貨を所有する税理士の八木橋氏に話を聞いた。 「個人の場合、仮想通貨の取引で得た利益は、売却した時点で利益確定して所得税と住民税が課税されます。所得税は雑所得かつ総合課税(他の所得と合算して所得税を課税する方法)が原則。場合によっては譲渡所得扱いになることも。直接の経費しか控除されない雑所得に対し、譲渡所得は50万円の特別控除枠があります。しかし営利目的で取引所と契約し、仮想通貨を取引することは、“継続的に資産の譲渡をしている”とみなされて、譲渡所得には該当しない。  “試しにリップルを買って、数年何も取引せず一度だけ現金化した”という場合は、譲渡所得として申告し、控除を受けても差し支えなさそうですが、ほとんどのケースでは雑所得に分類されるでしょうね」  では現金化せず、物品を買った場合はどうか。 「例えば100万円だったビットコインが1000万円に高騰し、等価のベンツをビットコイン決済で買ったとしても、日本円に換えたときと同様に100万円との差額の900万円に課税されます。いわば物々交換で900万円得をしたのだから、その分課税すると考えるからです。『円に換えず買い物に使えば課税されない』と思っている人がいたら、残念ながらそれは間違いですね。 税金 仮想通貨で得た利益を事業所得扱いにして節税する考え方もなくはないが、個人事業の開業届を提出し、事業として当局が認める規模と内容がないと難しい。サラリーマンの場合はハードルが高いと言えるでしょう」  利益を得たら、確定申告が必要。取得原価と売却額、利益額の集計は必須。 「とにかく申告をすること。未申告・未納税が見つかればペナルティになり、重加算税が発生することも。今後は仮想通貨同士のトレードなど複雑化してくるので、手に余るようなら税理士に相談していただきたい。儲かった人ほど気をつけて」 <仮想通貨に課される税金の早見表> 課税総所得金額・課税退職所得金額または課税山林所得金額   超   以下   税率  控除額 ―――   195万円 15.105% ――― 195万円  330万円 20.210% 9万9548円 330万円  695万円 30.420% 43万6478円 695万円  900万円 33.483% 64万9356円 900万円 1800万円 43.693% 156万8256円 1800万円 4000万円 50.840% 285万4716円 4000万円 ―――  55.945% 489万6716円 所得税と住民税の概算合算速算表。課税総所得金額1500万円の場合、次のとおり。 1500万円×43.693%−156万8256円=498万5694円 ― [仮想通貨バブルで儲ける](超)入門 ―
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