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仮想通貨の所得計算、具体例公表 国税庁がQ&A

(更新)
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国税庁は1日、ビットコインなど仮想通貨に関する所得の計算方法を具体例で説明する「Q&A」を同庁のホームページで公表した。取引で生じる利益は原則として「雑所得」にあたり所得税の課税対象になるとの見解を既にまとめているが、市場規模の急拡大や価格高騰を踏まえ、税務上の扱いを明確化することで適正な申告を促す。

Q&Aは9項目。架空の事例を基に所得の計算方法などを示した。例えば3月に4ビットコインを200万円で購入、5月に0.2ビットコインを11万円で売却した際は、売却額と0.2ビットコインあたりの取得額10万円との差である1万円が所得金額になる。

ほかに▽ビットコインで商品を購入した▽仮想通貨の分裂(分岐)に伴い誕生した新たな仮想通貨を取得した▽取引の計算処理に協力して報酬を得る「マイニング(採掘)」で仮想通貨を取得した――などの事例で所得の計算方法を示した。

仮想通貨取引で損失が出た場合、給与所得など他の所得と差し引き(損益通算)できないことも改めて示した。

国税庁はビットコインなどの仮想通貨で生じた利益が「雑所得」にあたるとの見解を8月末に明らかにした。雑所得は10ある所得区分の一つで、給与などと合わせた全体の所得額に応じて5~45%の税率を適用する。上場株式や公社債などを売却した際の税率は20.315%で、より高くなるケースも出る。

ビットコインの価格は急上昇している。11月末には1万ドル(約111万円)の大台に乗り、16年末からの上昇率は10倍超。サラリーマンなどの給与所得者は、給与以外に20万円超の所得があった場合に確定申告しなければならない。

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