豪金融取引・分析センター、仮想通貨事業者の規制機関に

豪金融取引・分析センター、仮想通貨事業者の規制機関に
 4月11日、オーストラリアでは、金融取引・分析センター(AUSTRAC)が同国で事業を行う仮想通貨事業者の監督を行うことになった。写真は仮想通貨ビットコイン。昨年12月撮影(2018年 ロイター/Dado Ruvic)
[シドニー 11日 ロイター] - オーストラリアでは、金融取引・分析センター(AUSTRAC)が同国で事業を行う仮想通貨事業者の監督を行うことになった。
仮想通貨がマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金、サイバークライムに利用されるリスクを最小限にすることが狙い。
豪国内で事業を行う仮想通貨事業者は、AUSTRACへの登録が必要となる。
今回の動きは、マネーロンダリング・テロ資金供与防止法(AML/CTF)の強化に向けた改革の一環。
AUSTRACは昨年8月、資金洗浄の疑いがある取引について報告義務を怠ったとしてオーストラリア・コモンウェルス銀行(CBA)を提訴。12月には同行がAML/CTF法に違反したとして新たに100以上の申し立てを行った。
AML/CTF法は、銀行や送金事業者など規制を受けているすべての事業体に対し、顧客の身元確認のための情報収集、取引の監視、1万豪ドルを超える現金が関与する、もしくは疑いのある取引の報告などを要求している。

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