仮想通貨に関する総合ニュースサイト「ビットプレス」

  1. トップページ

GMO-Z.comコイン、5/31より仮想通貨・FXサービス「Z.comコイン by GMO」提供開始

キーワード
GMOコイン

GMOインターネットグループのGMO-Z.comコイン株式会社(代表取締役社長: 若松 剛史 以下、GMO-Z.comコイン社)は、仮想通貨FXおよび仮想通貨の売買が行えるサービス「Z.comコイン by GMO(以下、Z.comコイン)」を、2017年5月31日(水)より提供開始。「Z.comコイン」は、パソコン・スマートフォンから利用可能。
▼Z.comコイン by GMO公式サイトへ


Z.comコイン by GMO


■「Z.comコイン by GMO」について

「Z.comコイン」では、ビットコインの送付·受領といった基本的な機能のほか、ビットコインの店頭証拠金取引「仮想通貨FX」、仮想通貨を日本円で売買できる「仮想通貨売買」(販売所)の2種類の商品を提供いたします。

「仮想通貨FX」は、従来のFX(店頭外国為替証拠金取引)トレーディングをされている方に親しみやすい、「2Wayプライス(Bid、Ask)」でのお取引となっております。また、最大25倍(原則5倍)のレバレッジをかけたお取引が可能です。

「仮想通貨売買」は、現物取引となっており、「ビットコインを買ってみたい」という方も気軽にご利用いただけます。購入した仮想通貨は、決済での利用のほか、Z.comコイン以外のウォレットへの送付も可能です。

■「Z.comコイン」商品ラインナップ(2種類)

1.「仮想通貨FX」:ビットコインの店頭証拠金取引
「仮想通貨FX」は、FX(店頭外国為替証拠金取引)と同じようにレバレッジを効かせたお取引が可能です。
1)売値(Bid)と買値(Ask)を同時に提示する『2wayプライス(Bid, Ask)』方式での直接取引。
2)最大25倍(原則5倍)のレバレッジ取引が可能。
3)注文方法は、「成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFD-OCO」から選択可能。
4)スマートフォン専用アプリのご利用が可能(提供予定)。
5)24時間365日、土日祝日を問わずいつでもお取引可能。

2.「仮想通貨売買」:いつでも手軽に仮想通貨を日本円で購入・売却
「日本円で仮想通貨を購入したり、持っている仮想通貨を売却したりすることが可能です。また当初はビットコインのみの取り扱いとなりますが、今後、仮想通貨の種類を拡大していく予定です。
1)取り扱い仮想通貨:ビットコイン
2)24時間365日お取引が可能。
3)売買手数料「0円」
4)ビットコイン引出手数料「0円」

■安心・安全に仮想通貨取引をご利用いただくための体制について

GMO-Z.comコイン社では、現在すでに仮想通貨取引をされている方はもちろん、これから仮想通貨取引を開始される方にも安心してご利用いただけるサービスを目指しております。
本人確認の徹底をはじめ、各種法規制に沿った体制を整え、運営いたします。また、お客様から預託された資産はGMO-Z.comコイン社の資産と分別して管理するほか、仮想通貨の盗難防止対策として、インターネットから隔離された「コールドストレージ」によるオフライン管理、資金を動かすために複数鍵が必要なマルチシグネチャ(多重署名)を採用するなど、セキュリティ体制を整えています。その他、お客様サポートとして、Webサイト上の問い合わせフォームだけでなく、お電話・ライブチャットでのお問い合わせ窓口もご用意しております。

■今後の展開

GMO-Z.comコイン社は、より多くのお客様に、より便利に「Z.comコイン」のサービスをご利用いただけるよう、今後はイーサリアムをはじめとしたビットコイン以外の銘柄追加を予定しているほか、取引アプリやチャートをはじめとした各種ツールの開発·機能拡充も行ってまいります。

■Z.comコイン byGMO 正式サービス開始のお知らせ

「Z.comコイン by GMO」では、メールアドレス登録のみで利用可能な「シンプルプラン」と、法令に基づいた本人確認後に利用可能な「フルアクセスプラン」を提供。
また、仮想通貨FX取引用のツールとしてスマートフォンアプリ『ビットレ君』を提供。 本日、iOS版『ビットレ君』をApp Storeにて公開、Android版につきましては、2017年6月30日の公開を予定。

▼Z.comコイン by GMO公式サイトへ


VALU、「じぶんの価値」をシェアトレードする「VALU」開始―ブロックチェーン技術を活用

キーワード
ブロックチェーン
ビットコイン

株式会社VALUは、2017年5月31日、個人が株式会社のように、じぶんの価値をシェア・トレードできる新しいフィンテックサービス「VALU(バリュー)」の提供を開始。「VALU」は、昨今注目を集めているビットコイン・ブロックチェーンの技術を用い開発され、金銭的な理由で諦めざるを得なかった夢や目標を、ファン(VALUER)から支援してもらい実現できたり、支援してくれたファンの方々には応分の優待や見返りをプレゼントできるコミュニケーションツールです。


「じぶんの価値」をシェアトレードする「VALU」


 「VALU」は、ソーシャルメディアのフォロワー数・友達数に応じて自身の時価総額を算出し、模擬株式(VA)を発行し上場後、じぶんの価値をシェアしたりトレードしたりできる新しいフィンテックサービスです。
 クラウドファンディングなど、挑戦したい目標が顕在化できている個人に対して支援する仕組みは、取引額の合計が2012年度に比べ、2016年度の時点で約7倍以上増加しており※、すでに確立されはじめています。


「じぶんの価値」をシェアトレードする「VALU」


しかし、支援者に対して応分の見返りがある仕組みや、まだ顕在化できていない「成し遂げたい何か」を持っている個人の可能性に対して、気軽に支援できる仕組みはまだ身近に存在しないのではないでしょうか。「VALU」では、「成し遂げたい何か」を持っている方は、気軽に支援者を探すことができます。一方で、支援したい方は、原石に投資することで、例えば、VALUER(株主)限定のイベントへの参加や限定ノベルティのプレゼントなど、各ユーザーによって設定された優待を楽しみながら、成長後は応分の見返りをもらうことができます。なお、今後は、動画配信など、より楽しめる機能を追加していく予定です。

▼「VALU」の遊び方



▼暗号通貨ビットコインで実現

VALUは、ビットコイン・OpenAssetプロトコルを使うことで実現しました。これにより簡単・安全にVALUのやりとりをインターネット上で実現することができます。取引にはビットコイン(BTC)を用い、トークンの発行にはOpenAssetプロトコルを利用します。取引所の機能もあるので、難しいことを気にせず、シームレスに参加できます。

▼ブロックチェーン・ビットコインとは

 ブロックチェーンとは、中央集権型の管理システムではなく、「オープンな分散型の管理システム」となり、二者間の取引を効率的かつ、検証可能な方法で記録することができる技術のことです。このシステムを活用し、信頼できる機関または中央サーバを使用しないデジタル通貨をビットコインと言います。
日本国内では、2017年2月24日に仮想通貨を貨幣として定義する法案が閣議決定され、2017年4月1日より「仮想通貨規制」も施行されました。

▼株式会社VALU 代表取締役 小川晃平氏プロフィール


VALU代表 小川晃平氏

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント卒業後、株式会社グリーに入社。2012年より、グリー米国支社に赴任し、全米3位のモバイルゲームのリード・サーバーエンジニアを務める。帰国後、ホテル予約サイトなどの新規事業を牽引し、退社。退社後は、フリーランスのエンジニアとして、複数の新規事業を立ち上げる。その後、AccumBitを創業し、Bitcoin・Blockchainを用い、サービスの開発を進める。2016年12月、株式会社VALUを創業し、現職。

<コメント>
ビットコインを使用したサービスを怪しいと感じる方は少なくないと思いますが、すごく可能性を秘めた通貨だと私は思います。インターネットに繋がる環境であれば、世界中の誰もが平等に使うことができる、世界で初めて国が管理していない通貨です。これは何を意味しているかというと、「貧しい国」「貨幣が強くない国」の人が、その国の貨幣価値をベースに生活しなければならないという不平等な環境が緩和され、共通の通貨で対等にお金のやり取りができるということです。「VALU」を通して、国境を越え、個人間での支援のし合いがより活発になる環境が整う第一歩になればと思います。

▼「だれでも、株式会社のように、あなたの価値をトレード」VALU公式サイトへ


【金融庁】 仮想通貨交換業者登録一覧(2017/4/30時点での登録業者なし)

キーワード
金融庁

▼[金融庁] 仮想通貨交換業者登録一覧(2017/4/30時点での登録業者なし)(PDF)

資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができることとされています。詳しくは、下記の条文をご参照ください。

■情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律62号)附則(抄)

(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業(第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により仮想通貨交換業を行うことができる場合においては、その者を仮想通貨交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。)とみなして、新資金決済法の規定を適
用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で
定める。

3 前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じ
られた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

▼金融庁:免許・許可・登録等を受けている業者一覧
▼ビットプレス:現在確認できている仮想通貨取引を行う企業一覧(2017/5/30現在18社、登録はまだなし)


ニュースクラウド