【金融庁】ICO(Initial Coin Offering)に関して、利用者及び事業者に対する注意喚起を掲載
金融庁は、2017年10月27日付でICO(Initial Coin Offering)に関して、利用者及び事業者に対する注意喚起を掲載。以下要点抜粋。
1.ICOとは
○ 一般に、ICOとは、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称です。トークンセールと呼ばれることもあります。
2.利用者の方へ(ICOのリスクについて)
○ ICOで発行されるトークンを購入することには、次のような高いリスクがあります。
価格下落の可能性
トークンは、価格が急落したり、突然無価値になってしまう可能性があります。
詐欺の可能性
一般に、ICOでは、ホワイトペーパー(注)が作成されます。しかし、ホワイトペーパーに掲げたプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品やサービスが実際には提供されないリスクがあります。また、ICOに便乗した詐欺の事例も報道されています。
(注)ICOにより調達した資金の使い道(実施するプロジェクトの内容等)やトークンの販売方法などをまとめた文書をいいます。
○ トークンを購入するに当たっては、このようなリスクがあることや、プロジェクトの内容などをしっかり理解した上で、自己責任で取引を行う必要があります。
3.事業者の方へ(ICOへの規制について)
○ ICOの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となります(注)。ICO事業に関係する事業者においては、自らのサービスが資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となる場合には、登録など、関係法令において求められる義務を適切に履行する必要があります。登録なしにこうした事業を行った場合には刑事罰の対象となります。
(注)ICO において発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(各財務局)への登録が必要になります。また、ICO が投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考えられます。
詳細は以下PDFにてご確認ください。
▼金融庁:ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~ (PDF)
▼金融庁ホームページ