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【金融庁】警告書発出を行った無登録の海外所在業者(仮想通貨関連:2/13付で1社)

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金融庁

 金融庁は、無登録で日本国内にて仮想通貨交換業務を行っている業者に対して、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)に基づき、警告書発出ののち、金融庁ホームページで公表を開始。以下、警告書の発出を行った無登録の海外所在業者についてまとめていきます。無登録の業者を利用しないようご注意ください。
▼金融庁:無登録で金融商品取引業を行う者の名称等(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)(PDF)

■警告書の発出を行った無登録の海外所在業者

以下金融庁ホームページで公表された無登録の海外所在業者についてこちらでもリストアップしていきます。

商号・名称等所在地内容公表詳細
Blockchain Laboratory LimitedMacauネットで仮想通貨売買の媒介を行う2018/02/13詳細

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性がありますのでご留意ください。

■無登録業者への対応

▼事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)より(PDF)

(1) 無登録業者等の実態把握等
利用者からの苦情、捜査当局からの照会、仮想通貨交換業者・認定資金決済事業者協会等からの情報提供又は新聞やインターネット広告等から、無登録で仮想通貨交換業を行っている者(以下「無登録業者等」という。)を把握した場合は、警察や地域の消費生活センター等への照会、無登録業者等への直接確認(電話やメール等の確認等、問合せの方法は問わない)等により、積極的にその実態把握に努めるものとする。特に、利用者から苦情等があった場合や捜査当局から照会があった場合は、その対応のみに留まることのないよう十分留意するものとする。

(2)無登録業者等に係る対応について
無登録業者等に関する情報を入手した場合、被害の拡大を防ぐ観点から下記のような対応に努めることとする。

① 苦情等の受付
利用者等から無登録業者等に関する情報提供があったときは、極力詳細な内容(業者名、所在地、代表者名、電話番号、営業の実態、申出人氏名、申出内容を捜査当局へ連絡することの可否等)を聴取した上、次により対応する。(以下略)

② 無登録で仮想通貨交換業務を行っていることが判明した場合
直接受理した情報や金融庁・他局から提供された情報により、業者名及び連絡先が判明しており、かつ、営業実態もある程度判明している業者については、無登録業者等への直接確認(電話やメール等の確認等、問合せの方法は問わない)等により実態把握に努め、その結果、当該業者が無登録で仮想通貨交換業を行っていることが判明した場合には、次により対応する。

イ.無登録に至った原因に故意性・悪質性がなく、利用者保護の観点から問題のある業者でない場合には、直ちに仮想通貨交換業務の停止及び仮想通貨交換業者の登録を求める。
ロ.無登録に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他利用者保護上必要と認められる場合には、捜査当局に連絡するとともに、かかる行為を直ちに取り止めるよう別紙様式4により文書による警告を行う。

③ 無登録で業を行っていると断定するまでには至らない場合
実態把握の結果、当該業者が無登録で業を行っていると判明するまでには至らない場合であっても、行っているおそれがあると判断される場合には、別紙様式5により文書による照会を行う。

④ 警告を発したにもかかわらず是正しない場合
警告を発したにもかかわらず是正しない者については、必要に応じ捜査当局に対し告発を行うものとする。

⑤ 公表等
「警告」、「告発」の措置を取った場合は、これらの措置の対象となった業者の商号、名称又は氏名(法人の場合は代表取締役又はこれに相当する者の氏名を含む。)、所在地又は住所(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名とし、非居住者にあってはこれらに相当するもの)及び無登録で行っていた仮想通貨交換業の内容等について、ホームページで公表を行うとともに、「管理台帳」及び「警告文書」等の写しを速やかに金融庁長官へ送付する。報告を受けた金融庁においては、公表を行った業者をリスト化し、金融庁ホームページで公表を行うものとする。
なお、警告の対象となった業者の所在地が虚偽であることが明らかな場合や、業者の所在地が不明な場合等、警告書の交付が困難な場合には、警告書の発出を行うことなく上記の公表等を行うものとする。

■注意事項

  1. 海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
  2. 金融商品取引法では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
  3. 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があり、無登録業者による詐欺的な投資勧誘被害が多発しております。
  4. 金融商品取引法上の登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。

▼金融庁:仮想通貨関係