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フィスコ仮想通貨取引所、ビットコイン建て社債(BTC債)を開発・試験発行

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フィスコ仮想通貨取引所

株式会社フィスコ(JASDAQ 上場、証券コード「3807」、本社:東京都港区、代表取締役社長:狩野仁志、以下、「フィスコ」)のグループ企業である株式会社フィスコ仮想通貨取引所(本社:東京都港区、代表取締役:越智 直樹、以下「フィスコ仮想通貨取引所」)は、日本初となるビットコイン建て社債「第1回ビットコイン建て無担保社債」(以下「本 BTC 債」)(注)を開発し、これを試験的に発行することとし、2017年8月10日に発行。


今回、フィスコ仮想通貨取引所は、仮想通貨を用いた新たな資金調達の形を追求すべく、本BTC債を開発し、試験的にこれをグループ会社に発行することといたしました。本BTC債の額面価額はビットコインにより表示され、本BTC債の保有者(以下「債券保有者」)は、ビットコインで払込みを行い、ビットコインにより利払い及び償還を受けることとなります。

なお、今回発行する本 BTC 債は、会社法第 2 条第 23 号に定める「社債」には該当しないと解されるものの、ビットコイン建てであることを除いて、可能な限り一般的な社債と同様の性質を有するよう開発されました。具体的には、債券保有者の保護を図る観点から、同様の性質を持つ「社債」に投資した場合に適用される関連法令の規律に相当するルールを自主的に設定し、発行者であるフィスコ仮想通貨取引所はこれを遵守することとしています。

本BTC債の概要は下記の通りです。なお、BTC とは、ビットコインの通貨単位。

1.会社の商号株式会社フィスコ仮想通貨取引所
2.本 BTC 債の総額200 BTC
3.券面の不発行本 BTC 債の券面は発行されない。
4.各本 BTC 債の額面価額4 BTC
5.本 BTC 債の利率年3.0%。利息の支払は、平成32年8月10日(「満期償還日」)に、発行日(同日を除く。)から満期償還日(同日を含む。)までの期間について、ビットコインの交付により後払いされる。
6.本 BTC 債の償還の方法及び期限本BTC債は、繰上償還又は早期償還等が行われない限り、原則として満期償還日に額面価額のビットコインの交付により償還される。
7.保証フィスコは、フィスコ仮想通貨取引所が負担する本BTC債に係るビットコインの交付及びこれに代わる金額の支払に係る債務につき、フィスコ仮想通貨取引所と連帯して保証債務を負担する。
(注)現在の通説的見解によればビットコインは金銭ではなく、したがって本 BTC 債は発行者を債務者とする金銭債権に該当せず、よって会社法第 2 条第 23 号に定める「社債」に該当しないと解されます。それゆえ、会社法第 4 編「社債」に関する規定は適用されません。また、本 BTC 債は金融商品取引法第 2 条第 1 項第 5 号に定める「社債券」(同条第 2 項前段により社債券とみなされる、社債券に表示されるべき権利を含みます。)に該当せず、その他同条第 1 項及び第 2 項に掲げるものにも該当しないため、金融商品取引法に定める「有価証券」に該当しないものと解されます。

▼フィスコ:フィスコ仮想通貨取引所で日本初のビットコイン建て社債を発行(PDF)
▼フィスコ公式WEBサイト