英FCA、年内にも仮想通貨の討議資料作成へ
4月9日、英国の金融行為監督機構(FCA)が、「イングランド銀行(中央銀行)と財務省と協力して今年の第3四半期にも仮想通貨に関する審議文書を発行し、政策の考え方をまとめる」と発表した。
これに先立ち、4月6日の声明でFCAは「仮想通貨関連・派生するサービスを提供している企業は、FCAのハンドブックのすべての適用規則および直接適用されるEU規制の関連規定を順守しなければならない」と発表しており、この要件を満たさない場合は制裁を受ける可能性もあると発表していた。
また、6日にはICO(新規仮想通貨発行)や仮想通貨のデリバティブを取り扱う企業はFCAから認可を受ける必要がある点についても言及していた。
現在FCAは仮想通貨への規制は行っていないが、仮想通貨のICOで発行されるトークンは金融商品に含まれるとしており、EUにおいて2018年1月から施行されている金融改革の一部として導入された「第二次金融商品市場指令(MiFID2)」の適用を受ける。
FCAの最高経営責任者が金融機関において弊害が最大になる可能性のある分野に焦点を当て厳格な精査を行うことにも触れている。イギリスは2019年に欧州連合(EU)離脱を控えているが、このような状況下において英国での仮想通貨政策がどのような行先を想定しているのか、審議文書の内容が待たれる。
2018年3月開催のG20では仮想通貨規制においてグローバルなコンセンサスが生まれるかが注目されたが、結局この場では各国のコンセンサスの誕生には至らず、仮想通貨に対する監視は継続しながらも、グローバルな規制は当面の間は見送るとして閉幕した。各国によるその後の規制動向が引き続き注目される。
《SI》