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金融庁、月刊金融庁広報誌「アクセスFSA第172号」を公表 ―(6)ICOに関する注意喚起

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金融庁

金融庁は、金融庁のホットな情報に直ちにアクセスできるウェブサイト上の月刊金融庁広報誌「アクセスFSA」の第172号を2017年12月4日に公表。 今号のトピックスの中で「ICOに関する注意喚起について」が掲載。

(6)ICOに関する注意喚起について

一般に、ICOとは、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称です。トークンセールと呼ばれることもあります。
全世界でICOによる資金調達が急増しているところ、ICOにより発行されるトークンを購入する際には、価格の急落や、約束されたサービス等が実際には提供されないリスクもあります。

こうしたことを踏まえ、金融庁では、10月27日、仮想通貨の利用者に対し、価格下落の可能性や、詐欺の可能性があることについて、注意喚起を行いました。また、ICOにおいて発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(財務局)への登録が必要となります。

さらに、ICOが投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の対象となると考えられます。そのため、事業者の方へICOの仕組みによっては資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となる場合があることも併せて注意喚起を行いました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「政策・審議会等」の中の「金融会社関係」から「仮想通貨関係」にアクセスしてください。
▼ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~ (PDF)

▼金融庁、月刊金融庁広報誌「アクセスFSA第172号」を公表
▼金融庁公式サイト