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日本仮想通貨事業者協会(JCBA)、イニシャル・コイン・オファリングへの対応指針を公表

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JCBA
ICO

 日本仮想通貨事業者協会(JCBA)は、同協会の正会員がICO により発行されるトークン(証票)の売買や交換、これらの行為の媒介等を行うなどの取扱いにあたっての対応指針(自主規制)を2017年12月8日付で公表。

▼日本仮想通貨事業者協会(JCBA)、イニシャル・コイン・オファリングへの対応について(PDF)

本指針にあたっては以下の観点により作成。

  • 会員が ICO トークンを取り扱う場合には、ICO トークンの内容、性質を踏まえ、適用される関係諸法令を遵守すること。
  • 会員は、ICO トークンの取扱いに先立ち、自社の審査基準に照らして慎重に審査を行うとともに、利用者に対して当該 ICO トークンの購入にかかるリスクを十分に説明すること。
  • 会員は、ICO トークンの取扱期間中、当該 ICO トークンに関し、利用者の判断に必要となる情報を、継続的に利用者に提供すること。
イニシャル・コイン・オファリングへの対応について

企業等が電子的にトークン1を発行して公衆から資金調達を行う、いわゆるイニシャル・コイン・オファリング又はトークンセール(以下、このような資金調達方法全般を総称して「ICO」という。)及び ICO により発行されるトークンへの対応に関する当協会における自主規制として、以下の事項を定めるものとします。
会員は、以下の事項の趣旨を踏まえて、ICO の目的や計画、発行方法などを確認するとともに、ICO により発行されるトークンの適正性を確認し、その概要を一般に公表するものとします。ただし、本通知は、ICO 及びトークンに係る法規制又は当協会の自主規制全般を網羅するものではなく、現時点での当協会としての ICO への対応方針を示すものであり、今後、ICO に係る自主規制の追加又は変更がありうることにご留意ください。

1.ICO に関わる法規制
 (1)トークンが仮想通貨に該当する場合
  1)ICO により発行されたトークンが既に国内または海外の取引所において取り扱われている場合
  2)法定通貨又は1号仮想通貨との交換が制限されていないトークンをICOにより発行する場合
 (2)トークンが前払式支払手段に該当する場合

2.トークンが集団投資スキーム持分(第二項有価証券)に該当する場合

3.会員におけるトークン取り扱い上の留意点
 (1)トークンが仮想通貨に該当する場合
 (2)トークンが集団投資スキーム持分(第二項有価証券)に該当する場合

4.ICO トークンの審査及び利用者に対する説明において留意すべきリスク項目
 (1)価格変動リスク
 (2)詐欺の可能性
 (3)不十分な開示
 (4)プロジェクトの初期段階での資金調達
 (5)発行されるトークンに内在するリスク
 (6)流動性リスク
 (7)ハードフォークによる分岐リスク
 (8)サイバー攻撃リスク
 (9)ネットワークによるリスク
 (10)法令・税制変更リスク
 (11)その他のリスク(但し下記に限られない)

※各項目詳細については以下リンク先よりご確認ください。
▼日本仮想通貨事業者協会(JCBA)、イニシャル・コイン・オファリングへの対応について(PDF)

▼日本仮想通貨事業者協会(JCBA)公式サイト