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金融庁、仮想通貨交換業者31社(みなし含む)へシステムリスク管理 態勢に関する報告徴求命令を発出

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金融庁

 金融庁は2018年2月1日付で、資金決済に関する法律第63条の15 第1項の規定に基づき、仮想通貨交換業者及びみなし仮想通貨交換業者に対し、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出。発出先の業者31社は以下の通り。

■報告徴求命令の発出先一覧

【仮想通貨交換業者(16 社)】

株式会社マネーパートナーズ、QUOINE株式会社、株式会社bitFlyer、ビットバンク株式会社、SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社、GMOコイン株式会社、ビットトレード株式会社、BTCボックス株式会社、株式会社ビットポイントジャパン、株式会社DMM Bitcoin、株式会社ビットアルゴ取引所東京、エフ・ティ・ティ株式会社、株式会社 BITOCEAN、株式会社フィスコ仮想通貨取引所、テックビューロ株式会社、株式会社 Xtheta

【みなし仮想通貨交換業者(15 社)】

みんなのビットコイン株式会社、Payward Japan株式会社、バイクリメンツ株式会社、株式会社 CAMPFIRE、東京ゲートウェイ株式会社、株式会社 LastRoots、株式会社 deBit、株式会社エターナルリンク、FSHO 株式会社、株式会社来夢、ビットステーション株式会社、ブルードリームジャパン株式会社、株式会社ミスターエクスチェンジ、株式会社 BMEX、株式会社 bitExpress

【参考】資金決済に関する法律(抄)

第63条の15第1項
内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、仮想通貨交換業者に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

▼コインチェック株式会社に対する立入検査の着手及び仮想通貨交換業者に対する報告徴求命令の発出について(PDF)
▼金融庁公式サイト