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ビットコイナーと税理士の狭間で

第18回「税金とか税金とか(住民税・健康保険税)」

 仮想通貨の下落が止まらない今日この頃、資産が日々目減りするにも関わらず、届いたのは、住民税の支払い。

仮想通貨に係る住民税の支払いを確定申告時において、自分で納付するを選択していると納税通知書が届き、全4回に渡って納付することになりますが、その1回目の納付期限が6月末日。去年の所得に係る税金なので、資産が減っていようが払わなければいけません。決定事項です。

そして、もう1つ、国民健康保険に加入している人は、そろそろ国民健康保険税の納税通知書が届きます(6月下旬~7月中旬)。国民健康保険税は、細かな計算は省略しますが、前年の「所得」を基準に計算します。この「所得」は、事業所得だけでなく、仮想通貨の雑所得などを含みます。




※厚生労働省資料、平成30年度の国保保険料(税)賦課(課税)限度額の在り方について
HP: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198672.pdf

毎年のように・・・、上限93万円(住んでいる地域によって負担額が異なります)。

国民健康保険に加入している人は、個人事業主など会社に属していない人が主です。
会社で働いている人は、基本的に社会保険(健康保険・厚生年金)になります。

じゃぁ、社会保険の保険料の計算は?というと、ざっくりと言えば、「給料」や「役員報酬」を基準として計算します。
つまり、仮想通貨でどれだけ利益を上げようが社会保険料の負担は増えません。



毎月の給料がだいたい30万円の人(40歳以上)だと、健康保険料は、33,840円の半分、16,920円を負担することになります(厚生年金を除く)。残りの16,920円は、会社が負担してくれます(長野県の保険料率で計算)。

個人の負担額は、年額換算で、16,920円×12ヶ月=203,040円

※全国健康保険協会HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara

圧倒的に差が出ますね。

住民税と違って、国民健康保険税、払うのやだなぁ~、って人は、まだ間に合います。
今から社会保険に加入すれば、国民健康保険を払う必要がなくなります。

あとは、国保組合に加入する方法もあります。国保組合は、同業の自営業者などで組織・運営している国民健康保険組合です。この国保組合の多くは、月額2万円程度の定額となっていて、「所得」に影響されません。

ちなみに税理士国保は、26,000円です(加入してませんがw)。

ニート卒業して就職or会社設立して役員報酬。会社設立して役員報酬を支給すれば、役員報酬は給与所得控除も発生するし、役員報酬10万円程度であれば、会社の負担合わせても11千円。

仮想通貨が下落している今こそ、会社設立のチャンス?

それだけで会社設立するのはどうかと思いますが、総合的考えて、アリという人もいるかもね。

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丸山正行税理士事務所

プロフィール

丸山正行

丸山 正行

Masayuki Maruyama

丸山正行税理士事務所 代表(ビットコイナー税理士)

2012年08月 税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税、所得税、消費税)
2014年01月 税理士登録
2015年05月 ビットコイナー
2016年08月 TAKARAで初トークンをゲット
2016年11月 ペペコイナー
2017年02月 税理士報酬をビットコインで初決済
2017年04月 メモリーチェイナー
2017年04月 エコビットコイナー

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