第3回「仮想通貨の消費税って納めるの?」
スーツ系ビットコイナー、ミートアップにスーツで行くと敬遠(Scam扱い)されるらしい。
カウンターパーティーピーポーミートアップ、参加(スーツ)。
Rarepepe&Memorychainミートアップ、参加(スーツから着替えたw)。
ビットコインミートアップ、不参加(あれ?w)。
学んだことは、
ミートアップにスーツで行っちゃダメ、Tシャツがおすすめ。
Pepecash(トークン)は、美味しい料理の決済にも使えるし、カエルの絵(Rarepepe:トークン)を購入することもできる。(ここでいうトークンとは、カウンターパーティーというプラットホームを利用した独自コイン)
あと、想像以上にコラムやブログの事を知ってもらえていたのが驚きでした。
ただ、Rarepepeをブログに載せてる時点で、税理士としての信用に影響を及ぼしていたようです・・・、仮想通貨界は、そもそもトラストレスだから当然ですね(=_=)。
本題。
今回は、つまらない内容なので、先に結論。
「仮想通貨」の消費税が7/1から非課税になります。(所得税も早く決めて!)
何か注意しなければいけないことがあるのか・・・、個人で売買している人は、特にありません。
以上です。
消費税の納税義務者(税金を納める人)は、「事業者」です。
消費税を負担するのは「消費者」です。
販売所、取引所で売買する仮想通貨の価額は、「税込金額」であり、消費者は、事業者に消費税を支払っているので、あとから消費税を払えって言われるのは、「事業者」だけです。
「事業者」が国に納付してます。
(国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6109.htm)
なので、事業者の立場からすると、仮想通貨の消費税が非課税になるのは大きな出来事だと思います。
事業者は、非課税になったので、やっほーいって売却するのか。
帳簿を付けるのが面倒で、消費税の計算が煩雑でしたが、非課税になったことによって、参加者が増えるのか。
「税込価額」で取引をしているので、非課税になれば、消費税分が価格に影響するのか。
・・・消費税の取扱いが影響があるのかないのか、7/1が楽しみではあります。
ところで、消費税法上の「仮想通貨」とは、なんでしょうか。
消費税法施行令第9条4項において、資金決済に関する法律第2条5項に規定する仮想通貨と定められています。
資金決済に関する法律
第二条
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
Bitcoin、Pepecash、Rarepepe。すべて資金決済に関する法律第2条5項に規定する「仮想通貨」に該当するのでしょうか。
Bitcoinについては、仮想通貨に該当する。これについては、異論はないでしょう。あっても困ります。
Pepecashについては、Zaifに上場してますし、Pepecashで料理の支払いをしてきました。
RarepepeもPepecashと同じトークンです。Book of Orbs(Dex)でPepecashと交換して売買することができます。(Book of Orbs参照:https://bookoforbs.com/index.html#about)
定義通りなら、Pepecashは仮想通貨、売れるRarepepeは仮想通貨で、売れないRarepepeは仮想通貨ではない。
ICOの時点ではどうだろうか・・・。今は仮想通貨じゃなくても、ある日を境に仮想通貨になって消費税が非課税になるという事にならないのか。
今回みたいに施行日(7/1)がある訳じゃないので、いつからというのも難しい気がします。
事業を営んでいない者にとっては、気にする必要はないのかも知れませんが、事業者にとっては、引き続き面倒なことに感じます。
税理士として、難しいこと考えてるじゃんアピール完了です。
Pepeアーティストが活躍する(事業者として)日が来ると思っているので、心配なんですw