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ビットコイナーと税理士の狭間で

第5回「仮想通貨が増えた、もらった」

花火シーズンですね。盛大に打ち上がり、一瞬で消えていく。儚いなー。

8月1日、ビットコインハードフォークがあり、BitcoinCash(BCH)が誕生しました。
大方の予想をウラギリ? 価格はぐんぐん上昇・・・、価格をみて、BitcoinCash、もしかしたらイケんじゃね?と思う人もちらほら。
しかし、そんなのも束の間、盛大に散るがごとく下落。

それでも、現時点で、かなりのお小遣いもらっちゃった状態。おカネが「無償」で増える結果となりました(この先どうなるかは、全然分かりません)。
私は、眺めているだけで手元に残っている訳ですが、BitcoinCash・・・どうしましょw

ハードフォークとは異なる形でも、「無償」で仮想通貨を手に入れる機会があります。

  • ビットコインの保有者などに無償でStellar(仮想通貨:STR)が配布され、受け取る。
  • ビットコインの保有者に無償でByteball(仮想通貨:GBYTE)が配布され、受け取る。
  • モナコインなど、チップを受取る(投げ銭)。
  • RarePepeやMemoryChainカードをチョーダイと懇願し、もらう。

などなど、価値の移転が容易に行われる時代になってきました。
大多数の方は、気にしないと思います。基本的に気にしなくても大丈夫なのですが、気になる人もいるでしょう・・・、税金どうするの?って(いないかw)

そういうことを気にしてしまうちょっとアレな人は・・・、こんな感じになります。



送ってくれた方、ありがとうございます\(^o^)/

無償でもらったら、贈与。贈与税でしょ。
贈与税ってもらった人が申告をして納める税金でしょ。
でも、贈与税って1年間のうちにもらった金額の合計が110万円以下だったら、税金かからないでしょ。

はい、正解です。
(国税庁HP:贈与税がかかる場合 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

No.4402 贈与税がかかる場合
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

なんですが、次。
贈与税の非課税財産(相続税法第二十一条の三、一部抜粋)
 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
 一  法人からの贈与により取得した財産
(国税庁HP:贈与税がかからない場合 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

No.4405 贈与税がかからない場合
1 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

贈与税は、「個人」から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、「法人」から財産を贈与により取得した場合には、贈与税ではなく「所得税」がかかります。

法人からの贈与は、贈与税がかからない代わりに所得税が課税される・・・、つまり、StellarとByteballは、所得税が課税されるという事になります。


そもそも、ただでもらったモノの評価って?
税務上は、もらった時の価額=「時価」で手に入れたこととして計算することになります。

(収入金額)所得税法第36条一部抜粋
 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2  前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

(国税庁HP:経済的利益 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm

上場もしておらず、売買が困難であれば、売却した時点で課税すれば良いのですが、StellarやByteballは、一部の取引所には、上場しており、売買が可能となっています(国内の取引所では扱っていない、流動性の問題などがあり、この辺の評価もムズカシイ・・・)。

ただでもらって何もしていなくても、もらい過ぎると、課税される恐れがあるってことですね。


不安を煽ってきましたが、実際には、「売却した時点」できちんと申告をすれば、問題ないかなと個人的には思っています。

ただ、そういう可能性もあるよ、というお話でした。


ということで、BitcoinCashは、ハードフォーク時点では、「零」として、売却した時点で課税されるという事になります。

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丸山正行税理士事務所

プロフィール

丸山正行

丸山 正行

Masayuki Maruyama

丸山正行税理士事務所 代表(ビットコイナー税理士)

2012年08月 税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税、所得税、消費税)
2014年01月 税理士登録
2015年05月 ビットコイナー
2016年08月 TAKARAで初トークンをゲット
2016年11月 ペペコイナー
2017年02月 税理士報酬をビットコインで初決済
2017年04月 メモリーチェイナー
2017年04月 エコビットコイナー

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